外務省「竹島」パンフ批判(3)、竹島渡海
2008/ 4/15
Yahoo!掲示板「竹島」 No.16446
3.(江戸時代の領有権)
外務省曰「3.日本は、鬱陵島に渡る船がかり及び漁採地として竹島を利用し、
遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立しました」
外務省の「竹島」パンフレットは日本が17世紀半ばに「竹島の領有権」を確立した
根拠として、大谷・村川両家が竹島=独島を下記のように利用したと記しました。
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隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は、航行の目標として、途中の船がかりとして、
また、あしかやあわびの漁獲の好地として自然に利用されるようになりました。
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驚いたことに、パンフレットで外務省のいう根拠はこれがすべてです。一体、以前の
公式見解はどうなったのでしょうか? かつての外務省は下記のように主張していました。
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欝陵島への往復の途次、船がかりの地として、またアワビ等の魚採地として利用され
ていたのが当時松島の名でよばれていた今日の竹島であり、この島に対して大谷、村川両
家が、さきの鬱陵島と同じく幕府から渡海免許を受けるようになったのは、明暦2年
(1656年)またはそれ以降のことであった。
・・・
『隠州視聴合紀』(1667年)も、松島(今の竹島)及び竹島(鬱陵島)をもって日本の
西北の限界と見ている(注1)。
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もし、かつての外務省がいうように、大谷・村川両家が幕府から「松島渡海免許」を
受けていたのなら、幕府は竹島=独島に領土意識をもっていたことになり、領有の有力な
根拠になります。
また 1667年当時、隠岐国を管轄する雲州松江藩の命により編纂された『隠州視聴合
紀』に竹島・松島が日本の西北の限界であると書かれていたのなら、これも竹島=独島に
対する領有の強力な根拠になります。
しかし、なぜかパンフレットはそうした有力な「根拠」を満載した過去の主張には一
切ふれませんでした。特に『隠州視聴合紀』の解釈に関していえば、その解釈をめぐって
韓国政府から日本の西北の限界は隠岐であるとの指摘を受けたにもかかわらず、それに対
する反論がないばかりか、その後も『隠州視聴合紀』に関して沈黙したままでした。
これは韓国政府がいうように、やはり日本の西北の限界を竹島・松島とするのは無理
だと判明したからではないでしょうか。『隠州視聴合紀』で竹島(欝陵島)は幕府の御朱
印を受けた船が行く場所と認識されていたのでした。
外務省に追いうちをかけるように、池内敏氏は日本の西北の限界は竹島・松島でなく、
隠岐島であることを論証しました(注2)。また、『隠州視聴合紀』を徹底分析した大西
俊輝氏も同様の論証をしました(注3)。
他方、外務省が「松島渡海免許」についても沈黙しているのは、やはりその主張も無
理だと判断したからではないでしょうか。国会図書館の塚本孝氏も渡海免許は「恐らく出
されなかった」と記しました(注4)。下條正男氏ですら「松島渡海免許」を主張してい
ないようです。
日本におけるこのような研究の結果、外務省のかつての主張は音もなく崩れさったよ
うです。それは砂上の楼閣のような存在でした。その結果、外務省はパンフレットに書か
れていることくらいしか領有権の根拠を見出せないようですが、それが不十分であること
は明らかです。
かつて、外務省は江戸時代における領有権の根拠として必要な要件を次のように主張
していました。
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開国以前の日本には国際法の適用はないので、当時にあっては、実際に日本の領土と
して取り扱い、他の国がそれを争わなければ、それで領有するには十分であったと認めら
れる(注5)。
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ここに書かれた「実際に日本の領土として取り扱い」という要件を満たすためには、
竹島=独島が官撰書や官撰図などの公文書にしかるべく記載されていることが必要です。
しかし、そのような公文書は存在しません。
公文書では、次節にみるように、史料『竹島之書附』などで竹島=独島は日本領でな
いとされます。さらに、官撰図でいえば、幕府の絵図や伊能忠敬などの地図に竹島=独島
が記載されていないことは周知のとおりです。一方、鳥取藩の一部の地図に竹島=独島が
記載されていますが、これは次節にみるように、当の鳥取藩が竹島=独島は自藩領でない
と明言しているので問題外です。
なお、長久保赤水の「日本輿地路程全図」を堀和生氏は官撰地図としていますが、赤
水図はたとえ幕府の許可を得たとしても、幕府が発行したものではないので官撰地図とは
呼べません。
結局、日本は17世紀に竹島=独島を「日本の領土」ではないと考えていたことが明
らかです。それでは、日本は同島をどこの領土と考えていたのでしょうか?
江戸時代の史料に、松島(竹島=独島)は「竹嶋之内松島」「竹嶋近辺松嶋」「竹嶋
近所之小嶋」などと書かれました。松島は竹島(欝陵島)の属島として扱われたことが明
らかです(注6)。
松島は、松の木が一本もないにもかかわらず松島と呼ばれたのは、竹島とペアで考え
られ、縁起物の松竹という発想から命名されたようです。外務省が強調する赤水図でも両
島はペアないしは一体に表記され、両島間に「見高麗猶雲州望隠州」などの書き込みがな
されました。同図で松島・竹島は密接不可分の関係です。
つぎに、ペアの一方である竹島(欝陵島)が朝鮮領と考えられていたことは幕府の外
交文書を収めた『通航一覧』から明らかです。同書の巻129に「元和六庚申年、宗對島守
義成、命によりて、竹島[朝鮮國屬島]に於て潜商のもの二人を捕へて、京師に送る」と書
かれ、竹島は朝鮮国の属島とされました。
同書にいう潜商とは鷺坂弥左衛門・仁右衛門親子ですが、かれらが磯竹島(欝陵島)
で材木を伐っていることが朝鮮に知られ、それを朝鮮通信使から指摘されたので、幕府と
してはかれらを捕えざるを得なかったのでした。
また、かれらを捕えた対馬藩は、かつて欝陵島へ移住したいと朝鮮へ申入れ、それを
朝鮮から拒否されたことがありました。このように当時の幕府および対馬藩は欝陵島を朝
鮮領と認識していたのでした。
そのような欝陵島の属島である松島(竹島=独島)で大谷・村川両家が漁獲を行うこ
とは、朝鮮国での密漁ないし略奪行為になることはいうまでもありません。そうした密漁
や略奪を重ね、それを根拠に「領有権を確立した」と主張するのは、空き巣犯の居直りで
はないでしょうか。
(注1)塚本孝「竹島領有権をめぐる日韓両政府の見解」『レファレンス』2002.6月号,P52
(注2)池内敏<「隠州視聴合記(紀)」の解釈をめぐって>
『大君外交と「武威」』2006,P323
(注3)大西俊輝『続日本海と竹島』東洋出版,2007
(注4)塚本孝「竹島領有権問題の経緯」『調査と情報』第289号、1996,P2
(注5)外務省情報文化局「竹島の領有権問題の国際司法裁判所への付託につき韓国政府
に申入れについて」『海外調査月報』1954年11月,P70
(注6)川上健三『竹島の歴史地理学的研究』(復刻版)古今書院、1996、P74,78,80
(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
韓国語版「外務省「竹島」パンフ批判」
外務省「竹島」パンフ批判(4)、竹島一件
2008/ 4/19
Yahoo!掲示板「竹島」 No. 16464
4.幕府の渡海禁止令
1693(元禄6)年、大谷家の渡海船が竹島(欝陵島)で安龍福と朴於屯のふたりを拉致
したことをきっかけに、日本と朝鮮の間で同島をめぐる領有権交渉「竹島一件」が始まり
ました。この交渉について外務省のパンフレットはこう記しました。
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状況を承知した幕府の命を受けた対馬藩(江戸時代、対朝鮮外交・貿易の窓口であっ
た。)は、安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに、朝鮮に対し、同国漁民の鬱陵島への
渡航禁制を要求する交渉を開始しました。しかし、この交渉は、鬱陵島の帰属をめぐって
意見が対立し合意を得るに至りませんでした。
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意見の対立は当然でした。そもそも幕府の命令は当初から無理なものでした。その命
令に対し、対馬藩ではすぐに疑問の声があがったくらいでした。前藩主である天龍院(宗
義真)は幕府の真意をいぶかって、次のような疑義を提起しました。
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竹島の儀は磯竹島ともいう。先年、大猷大君(徳川家光)の時代、その島へ磯竹弥左
衛門、仁左衛門(ママ)と申す者が居住していたのを召し捕えて差し出されるようにと
(公儀から)光雲院公(宗義成)へ仰せつけられ、すなわち此方より召し捕られて差し出
したことがあった。
しからば、竹島の儀は日本の伯耆にある島と公儀でお考えならば、伯耆藩主のほうで
弥左衛門・仁左衛門を召し捕えて差し出されるようにと仰せつけられるはずであるのに、
当国へ仰せつけられたのは、朝鮮の竹島とお考えであると見られる。
この次第を一応、公儀へ伺うことを考慮するよう留意して、朝鮮へ申し入れるべきで
ある(『竹島紀事』9月4日)。
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天龍院の疑問はもっともなことでした。かれは、朝鮮とのいきさつから竹島(欝陵
島)が朝鮮領であることを熟知していたので、幕府が潜商事件の弥左衛門親子を捕える仕
事を鳥取藩でなく対馬藩へ命じたのは、幕府も同島を朝鮮領と考えているからではないか
と疑っていたのでした。
しかし、この時の藩論は、幕府の公命には背けないので、幕府へ事情を正すようなま
ねはできないという結論でした。その結果、対馬藩は幕府の真意がわからないまま、朝鮮
領である竹島(欝陵島)へ朝鮮人が来ないように要求するという無理難題を朝鮮へふっか
けることになりました。
一方、幕府内では潜商事件が忘れ去られていたのか、あるいは組織の問題で受け継が
れなかったのか、幕府は竹島(欝陵島)について改めて調査を始めました。1693年5月2
1日、勘定奉行の松平美濃守は江戸の鳥取藩邸へ竹島渡海に関する質問をおこないました。
これに対して鳥取藩は、竹島は鳥取藩の支配地でないと明言し、「竹島は離れ島にて
人の居住はありません。もっとも、伯耆守が支配する所でもありません」と回答しました
(注1) 。
この回答書により、幕府は竹島(欝陵島)が鳥取藩領でない、ひいては日本領でない
ことを悟ったのですが、そうかといって、対馬藩へ出した命令を取り下げたりはしません
でした。察するに、朝令暮改で幕府の威信に傷がつくことを懸念したのでしょうか。
他方、対馬藩の要求を突きつけられた朝鮮政府は、欝陵島が官撰書『東国輿地勝覧』
などに記載されていることから、同島の領有を確信していました。しかし、日本との摩擦
を避けるため、一時的に宥和政策をとって交渉に臨みました。
朝鮮政府は、欝陵島が日本でいう竹島であることを知りながら、欝陵島と竹島をあた
かも別の島であるかのように扱い、形式上で朝鮮人の竹島への渡航禁止という日本の要求
を受けいれました。その一方で「弊境の欝陵島」という原則的な立場は堅持し続けて対馬
藩へ書簡をしたためました。
対馬藩はその書簡に満足せず、あくまで竹島(欝陵島)の完全領有を狙い、朝鮮の書
簡から「弊境の欝陵島」を削除するよう強く求めました。
無理難題を突きつけられた朝鮮政府は、あらためて安龍福を取調べ、その供述から対
馬藩の計略を感じとり、一転して強硬姿勢に転じました。結局、竹島と欝陵島は同一の島
で朝鮮領であるとする強硬な書簡を対馬藩へ渡し、同藩の要求をつっぱねました。当然の
ごとく、対馬藩との交渉は暗礁に乗りあげました。
外務省のパンフレットは、日本の要求が途方もない無理難題であったことを伏せ、日
本は「友好関係を尊重」したので朝鮮に全面譲歩したかのように装い、こう記しました。
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対馬藩より交渉決裂の報告を受けた幕府は、1696年1月、朝鮮との友好関係を尊重し
て、日本人の鬱陵島への渡航を禁止することを決定し、これを朝鮮側に伝えるよう対馬藩
に命じました。この鬱陵島の帰属をめぐる交渉の経緯は、一般に「竹島一件」と称されて
います。
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外務省は、幕府が渡航を禁止した真の理由を無視しているようです。実は、幕府は竹
島(欝陵島)の調査をおこなった結果、日本の要求が無理であったことを悟ったので日本
人の竹島渡海禁止を決定したのでした。その概略はこうでした。
1696年1月(元禄8年12月!)、老中・阿部豊後守は、竹島に関する調査のために、
鳥取藩へ7か条の質問をおこないました。この時に3年前の勘定奉行による調査を知らな
かったのか、似たような質問をしました。
その第1条を口語訳にすると「因州、伯州に付属する竹島はいつのころから両国の付
属か?・・・」となります。老中は、竹島が因幡・伯耆の両国を支配する鳥取藩の所属と
思いこんでいたようです。
しかるに、鳥取藩の回答は「竹島は因幡、伯耆の付属ではありません」として自藩領
ではないことを明言しました。そもそも、竹島への渡海許可は鳥取藩主によるものではな
く、幕府の老中4人が連署した奉書によってなされたので、鳥取藩の回答は当然でした。
幕府は、他に竹島の大きさや渡海の実情などを尋ねましたが、注目されるのは第7条
の「竹島の他に両国へ付属する島はあるか?」との質問です。これに対する鳥取藩の回答
は「竹島や松島、その他、両国に付属する島はありません」として、松島(竹島=独島)
も鳥取藩の付属でないことを明言しました。
この時、幕府は実は松島の存在を知らなかったのでした。幕府は回答書に松島の名が
新たに登場したことに関心を示し、追加質問をおこなったくらいでした。その質問書は発
見されていませんが、その質問に対する鳥取藩の回答書が『竹嶋之書付』に残されました。
それによれば、鳥取藩は「松島はいずれの国へ付属する島ではないと承知しています」
「竹島へ渡海の節、通り道なので立ち寄って猟をおこないました」などと回答しました。
このように、幕府は松島(竹島=独島)の存在を知らなかったので、同島に対する領
有意識がなかったことはいうまでもありません。しかるに、外務省のパンフレットはこう
記しました。
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その一方で、竹島への渡航は禁止されませんでした。このことからも、当時から、我
が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。
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日本が竹島=独島を「自国の領土」と考えていなかったのは『竹嶋之書付』から明白
なのに、その史実を無視した外務省のパンフレットは白々しさを通り越しているようです。
また、竹島がいずれの国にも属さないので渡海が禁止されたのであるから、同じくい
ずれの国に属さない松島も暗黙裏に渡海が禁止されたと解釈すべきです。この点、外務省
のパンフレットは我田引水が過ぎるようです。
以下は余談です。
『竹嶋之書付』などの鳥取藩関係資料は、日韓で竹島=独島論争が盛んだった 1954年
ころは鳥取県立中央図書館に「秘蔵」されていました。それを当時、島根県広報文書課の
田村清三郎が特別に借用したり、外務省条約局第1課の川上健三や東洋文庫の田川孝三ら
が特別に閲覧したので、かれら三人はその内容を十分に把握していました。
その三人は日韓竹島=独島論争で大いに活躍した「竹島三羽ガラス」ですが、かれら
は日本に不利と思われる史料の内容は決して公表しようとしませんでした。特に田村や川
上は、公務員の悲しいサガとでも言うのでしょうか、目先の「利益」にとらわれ、真実を
国民の前に明らかにしようという姿勢は皆無だったようでした。
その後、島根県や鳥取県はそうした情報を公開しましたが、外務省は未だに情報隠し
の伝統を大事にしているようです。それを今回のパンフレットにありありと見ることがで
きます。
外務省は限定的に公開した情報から「竹島は日本の固有領土」というキャッチフレー
ズを作りだしましたが、因果応報なことに、今ではそれが自縄自縛になり、竹島=独島を
版図外とした太政官指令のような重要事件に関してまったく見解を示せないという苦境に
陥っているようです。
かつての外務省は情報隠しにより、韓国政府とのディベートで一時的に優位に立ちま
したが、歳月を経るうちに研究も進み、昔のキャッチフレーズが今や外務省のアキレス腱
になってしまったようです。
ちなみに、竹島三羽ガラスの主な役割分担は次のようなものでした。
田村清三郎: 鳥取藩の古文書や、竹島=独島渡海関係など島根県関係資料調査
川上健三: 江戸幕府や明治政府関係などの資料調査、大谷家古文書の調査
田川孝三: 朝鮮史書を始めとした文献調査
田村や川上は公務員なので近視眼的な情報隠しは予想できるのですが、学者肌の田川
までもが川上や田村と同様の情報隠しをおこなったようです。その一端はすでに書いたよ
うに、彼の于山島認識に見ることができます(注2)。
現在、彼の著書『李朝貢納制の研究』は古本屋で3万円以上の値がついていますが、
そのような業績も、なまじっか日韓両政府の竹島=独島論争に首を突っこんだばっかりに
かすんで見えます。
竹島三羽ガラスにより秘蔵されてきた情報は、80年代になって徐々に明るみに出さ
れました。1985年、国会図書館の塚本孝氏により『竹嶋之書付』が翻刻されたのに続いて
(注3)、1987年には京都大学の堀和生教授により太政官の版図外指令などの重要史料が
発掘され、竹島=独島問題に画期をもたらしました(注4)。
その後、鳥取藩や島根県の郷土史料が島根大学の内藤正中教授により全般的に解読さ
れたのに続き(注5)、対馬藩の『竹島紀事』は2004年になって名古屋大学の池内敏教授
により後半を中心に翻刻されました(注6)。
以上、メルクマール的な史料の学術研究をざっと見ましたが、研究が進むにつれ、外
務省の立場はますます不利になるばかりのようです。
(注1)『御用人日記』5月21日条、および『竹嶋之書付』
(注2)半月城通信<安龍福が見た于山島はチクトウ(竹島)? 下條氏への批判>
(注3)塚本孝「竹島関係旧鳥取藩文書および絵図」『レファレンス』411号,1985,P75
(注4)堀和生「一九〇五年 日本の竹島領土編入」『朝鮮史研究会論文集』第24号,1987
(注5)内藤正中『竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史』2000、多賀書店
(注6)池内敏『竹島一件の歴史学的研究』科学研究費成果報告書、2004
(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
韓国語版「外務省「竹島」パンフ批判」
外務省「竹島」パンフ批判(5)、安龍福
2008/ 4/22
Yahoo!掲示板「竹島」No.16488
5.安龍福の渡日事件
外務省のパンフレットは、韓国で英雄とされる安龍福の拉致事件(第1次渡日)につ
いて、こう記しました。
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韓国側の文献によれば、安龍福は、来日した際、鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の
書契を江戸幕府から得たものの、対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされて
います。
しかし、日本側の文献によれば、安龍福が1693年と1696年に来日した等の記録はあり
ますが、韓国側が主張するような書契を安龍福に与えたという記録はありません・・・
その供述には、上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られますが、それらが、
韓国側により竹島の領有権の根拠の一つとして引用されてきています。
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ここでも外務省は「韓国側」という曖昧な用語を使用していますが、韓国政府の公式
書簡に「安龍福は・・・竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得た」などとする主
張は痕跡もありません(注1)。外務省は韓国政府の公式見解をまったく確認せず、また
もや幻の主張に振りまわされているようです。
韓国政府がそのような主張をしなかったのは当然です。安龍福と同時代の歴史を記し
た最も重要な官撰史書『粛宗実録』によれば、朝廷は安龍福がもらったという「書契」な
るものを疑問視していたのでした。同書は、朝鮮側の「欝陵島争界」第二次交渉責任者で
ある兪集一の見解をこう記しました。
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近年、臣が東莱にて使者を務めた時に安龍福を尋問したところ、言うには「伯耆州で
もらった銀貨と文書を対馬島の人が奪った」としたが、今回、彼が伯耆州に呈文したこと
では「対馬島の人が2千金で私を贖って本国へ送ると嘘をつき、その銀は本国で受けると
した」としたが、前後の話がとても食いちがっている。また対馬島の人は元々銀で贖うこ
とがなく、壬戌約條も秘密なのに、安龍福がどうやって聞くことができるだろうか?
また、倭人は皆 竹島が伯耆州の食邑としているのに、安龍福が一度話したからと
いって、朝鮮領とすぐには言わないだろうし、安龍福の呈文では欝陵島は本国の地である
と何度も述べたが、倭人と問答した文書や安龍福を送るとした文書には一切ふれられてい
ない。このような事情はとても疑わしいので、再び調査して実情がわかった後に罪を論じ
るのが適当である(粛宗22(1696)年10月23日条)。
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この意見はもっともです。突然拉致された、外交使節でもない一漁夫が連行された先
でいくら竹島(欝陵島)は朝鮮の領土だと主張したところで、まともに取りあってもらえな
いことは誰しも考えそうなことです。
朝鮮で第1次交渉責任者であった洪重夏も安龍福の話をまったく信用しませんでした。
さらに、当時の最高権力者である領府事の南九萬も同様であり、こう述べました。
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安龍福が癸酉(1693)年に欝陵島へ行ったが、倭人に捕まり、伯耆州に入ったところ、
本州で欝陵島は永久に朝鮮に属するとする公文を作ってやり、贈り物も多かったが、対馬
島を経て来る途中で公文と贈り物をすべて対馬島の人に奪われたというが、その話を必ず
しも信じられると感じはしなかった(粛宗22(1696)年10月13日条)。
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このように少なくとも『粛宗実録』は安龍福の供述をそのまま載せても、それをその
まま真実と受けとめたのではなく、その真偽を見きわめた経過なども記したのでした。
といっても、朝廷はかれの供述を完全に検証できるわけではありません。事件の舞台
がほとんど日本だったので、検証には限界があります。真偽の見きわめが困難な供述に対
して『粛宗実録』はコメントも加えずにそのまま載せました。そのような記事は単なる参
考程度の意味しかありません。
したがって、私人である安龍福個人がどのような発言をしようが、それ自体だけでは
あまり意味がありません。その発言が当時の社会や後世にどう影響したのかが重要です。
そうした基本的なことを素通りして、外務省のパンフレットは、当時の朝廷から虚偽
とされた安龍福の上記の供述を特筆大書しましたが本末転倒です。そもそも、外務省は
『粛宗実録』をきちんと読んだのでしょうか? 素朴な疑問がわきます。
外務省のパンフレットは、安龍福が虚偽の供述をおこなったもう一つの例として、第
二次渡日事件をこう記しました。
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さらに、韓国側の文献によれば、安龍福は、1696年の来日の際に鬱陵島に多数の日本
人がいた旨述べたとされています。しかし、この来日は、幕府が鬱陵島への渡航を禁じる
決定をした後のことであり、当時、大谷・村川両家はいずれも同島に渡航していませんで
した。
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安龍福のこの時の供述に対し『粛宗実録』は何のコメントを加えずに記述したのです
が、韓国政府はこれをほぼ事実と認める旨の書簡を日本へ送りました。日韓どちらの主張
が正しいのか、ささいな史実の追求ですが、両国政府のメンツにかかわる問題だけに、そ
れなりの検証を要します。
日本政府の主張ですが、たしかに幕府が日本人の竹島(欝陵島)への渡航を禁じたの
は、安龍福の渡日前である1月でした。また、鳥取藩が「竹島渡海免許」を返納したのは
翌月でした。しかし、禁止されたといっても、その命令は大谷・村川家にすぐには伝えら
れませんでした。
渡海禁止令の伝達は、鳥取藩主が「御帰国のうえでもって右の(禁止令の)ことを市
兵衛、甚吉へ命じるようにとの(老中)大久保加賀守の御指図により、今日制禁の旨を命
じられました」とされました(『御用人日記』1696.8.1)。
すなわち、大谷・村川両家に渡海禁止令が伝えられたのは8月になってからでした。
したがって、春の時点で両家は禁止令を知らず、例年どおり渡海した可能性があります。
史料の上からは、外務省がいうように「当時、大谷・村川両家はいずれも同島に渡航して
いませんでした」とは決して断言できません。
ただ、いろいろな状況から考えると 1696年の渡海はなかったものと思われるが、そ
の前年の1695年なら、あるいは安龍福は竹島で日本人に出会った可能性があるとする研究
もあります(注2)。
その場合、安龍福の第2次渡日時における供述は大筋で認められることになります。
第2次渡日事件に関して田保橋潔は、安龍福の供述を「徒(いたずら)に大言を弄するの
嫌いはあるが、大体に於て事実と信ぜられる」と評価しました(注3)。
いずれにせよ、安龍福の供述において注意すべきは、史実と、かれ独特の大言壮語と
をよく見きわめることです。その際、些末なことにとらわれず、事件全体の本質を把握す
ることが何よりも重要です。それを抜書きすると下記のとおりです。
(1)安龍福は 1696年に欝陵島から竹島=独島を経由して来日したことにより、竹島=
独島の位置などをほぼ正しく認識していた。
(2)かれは、欝陵島は竹島であり、竹島=独島は子山島で日本で松島と呼ばれていると
明確に認識していた。
(3)両島は朝鮮の江原道に属する朝鮮領であることを隠岐国などへ訴えた。
これらの重要な史実は、2005年に発見された村上家古文書により確認されました。村
上家古文書、正しくは『元禄九丙子年 朝鮮舟着岸一巻之覚書』ですが、これは幕府の代
官手代により書かれた公文書なので、第一級の資料価値を有します。
ところが、外務省のパンフレットはそれには一言半句もふれませんでした。ここの章
でも、同省にとって都合の悪い資料や不利な資料は一切無視するという方針が徹底してい
るようです。
その一方で同省は『粛宗実録』を拾い読みしてか、あるいは意図的にか、時には『粛
宗実録』の意図を曲解してパンフレットを作成したようです。
(注1)塚本孝「竹島領有権をめぐる日韓両政府の見解」『レファレンス』2002.6月号
(注2)朴炳渉『安龍福事件に対する検証』韓国海洋水産開発院
(注3)田保橋潔「鬱陵島その発見と領有」『青丘學叢』第3号、1931、P20
(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
韓国語版「外務省「竹島」パンフ批判」
外務省「竹島」パンフ批判(6)、明治時代
2008/ 4/27
Yahoo!掲示板「竹島」No. 16502
6.大韓帝国勅令と島根県告示
外務省のパンフレット曰「6.日本政府は、1905年、竹島を島根県に編入して、竹島
を領有する意思を再確認しました」
外務省が「再確認」と強調するからには、以前にも「竹島を領有する意思」を確認し
たことがあるはずですが、それは一体いつなのか首をひねりたくなります。現在の外務省
はいざ知らず、50余年前の外務省は幻の「松島(竹島=独島)渡海免許」を信じていた
ので、前回の確認とは数百年前の、幻の渡海免許を指すのでしょうか? それとも時代が
くだって明治時代に確認を求めているのでしょうか?
もし前者ならまったくお話になりません。川上健三がとなえた幻の松島渡海免許は、
最近では塚本孝氏や池内敏氏などによりことごとく否定されました。つぎに、後者の可能
性ですが、50余年前の外務省はこう主張しました。
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当時(明治時代)の外務省では、松島という島の開拓願いの提出に際し、この島がい
かなる島を指すかを明らかにするため視察を行なう必要があるかどうかを検討していた。
(途中省略)
渡辺記録局長は、「このいわゆる松島なるもの、竹島(今の鬱陵島)なれば彼に属し、
もし、竹島(今の鬱陵島)意外にある松島なれば われに属さざるをえざるも・・・その
松島「デラセ」島なるものは本来、竹島すなわち鬱陵島にして、わが松島なるものは洋名
「ホルネットロックス」なるがごとし、・・・このホルネットロックスのわが国に属する
は各国の地図みな然り」、「旧幕府無事を好むより・・・竹島(今の鬱陵島)をもって
・・・朝鮮に譲渡せりといえども 松島(今の竹島)は竹島(今の鬱陵島)よりわが近き
方にあれば、日本に属し、朝鮮また異論ある能わず」と述べ、視察の結果、この松島が鬱
陵島と別物ならば、因幡、隠岐、石見などに帰せざるを得ずという見解を示していた。
明治13年9月、軍艦天城が赴いて実際にこの島を測量した結果、問題の松島は鬱陵
島そのものであり、鬱陵島付属の島に竹嶼があることが明確にされた。
松島開拓願いの審議に際して明らかなことは、明治初期においても日本国政府が竹島
を日本固有の領土として認識し、その上に立って議論していたことである(注1)。
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50余年前の外務省は、明治政府も「竹島を日本固有の領土」と認識していたとする
根拠を、単に外務省の一局長の見解においていたようです。ところが、その渡辺洪基局長
の地図などに関する見解が噴飯ものであることはすでに書いたとおりです(注2)。
そうした見解を主柱にして外務省は「固有領土」の証明をしたと考えているようです
が、これは我田引水もはなはだしいようです。というのも、当時の決定的な資料について
は何も語らず、史料の恣意的な選択をおこなって「固有領土」の結論を出したからです。
ちなみに、外務省が今でも語ろうとしない明治時代の重要史料は下記のとおりです。
(1)外務省報告書「朝鮮国 交際始末 内探書」(注3)
報告書中に「竹島松島 朝鮮附属に相成候始末」と題する一文があります。
(2)太政官・正院地誌課『日本地誌提要』(注4)
『日本地誌提要』は地理担当当局による官撰地誌なので、そこに竹島=独島がどう扱わ
れたのかは非常に重要です。同書は、隠岐の小島179を「本州の属島」と記し、それ以外
に竹島・松島があると記しました。この記事から明治時代の地理学者・田中阿歌麻呂など
は竹島・松島が日本領でないと解釈しました。この官撰地誌でも竹島・松島が一対の扱い
になっていることは重要です。
(3)内務省地理局『磯竹島事略』、『礒竹島覚書』(注5)
両書の記述はほとんど同じで、江戸時代の「竹島一件」の顛末を網羅しました。両書は
内務省が竹島・松島を日本の版図外と判断した基礎資料として重要です。
両書はもちろん鳥取藩の「竹嶋之書付」なども所載しました。この史料で竹島・松島が
鳥取藩をはじめとしていずれの藩にも属さないことや、幕府が松島(竹島=独島)の存在
を知らなかったことなどが明白です。
(4)太政官「竹島外一島」版図外指令(注6)
1877年、内務省は地籍編纂事業において問題になった竹島・松島は日本領でないと判断
しましたが、版図の取捨は国家の重大事なので、念のために太政官の裁可を仰ぎました。
その内務省の伺書中に「磯竹島略図」がありますが、同図からも松島は現在の竹島=独島
であることが明瞭です。
太政官は内務省の伺書どおり、竹島(欝陵島)および外一島である松島(竹島=独島)
を版図外と決定する指令を2週間後に発令しました。
(5)内務省地理局の官撰地図(注7)
国土や領土の担当機関である地理局が作成した官撰地図において、竹島・松島は日本の植民
地時代を除いて日本領として扱われませんでした。1905年以前における明治時代の官撰地図は
下記のとおりです。
(A)1867年「官板 実測日本地図」、幕府出版(1870年に明治政府の開成学校から再版)
(B)1879年「大日本府県管轄図」、内務省地理局出版
(C)1880年「大日本国全図」、同上
(D)1881年『大日本府県分轄図』、同上(1883年に改訂版)
これらの官撰地図で竹島=独島が含まれるのは、(D)『大日本府県分轄図』中の極東図
である「大日本全国略図」のみです。ただし『大日本府県分轄図』中の島根県など各府県
図に竹島=独島は描かれませんでした。これ以外の地図に竹島=独島はまったく描かれま
せんでした。
なお「大日本全国略図」において、初版では竹島・松島は山陰道と同色に彩色されまし
たが、これは作成者の無知による誤りと思われ、改訂版では訂正され無彩色にされました。
すなわち、この訂正は竹島=独島を日本領外にしたことを意味します。
上記のように、地理担当当局の官撰地図や官撰地誌、あるいは国家最高機関である太
政官の指令などは、ことごとく竹島=独島を日本領でないとして扱いました。パンフレッ
トは、このような明治時代の公的な史料に素知らぬふりをして、竹島=独島を日本の「固
有領土」と強弁し続けているようです。
「固有領土」の主張が無理であることは、今回パンフレットが写真で公開した閣議決定
書からも明らかです。同書は竹島=独島を無主地と判定し、国際法上の先占理論にのって
竹島=独島を日本領とする閣議決定したのでした。無主地という明治政府の判断は「固有
領土」の主張に矛盾することは言うまでもありません。
しかし、実は、竹島=独島は無主地ではありませんでした。そうなると、竹島=独島
を日本領へ編入した明治政府の措置は、狼どもの万国公法に照らしてさえ違法であり、無
効になります。松島(竹島=独島)が朝鮮領であることは、上記のとおり、内務省や外務
省、太政官なども認めていたのでした。
一方、大韓帝国では竹島=独島は勅令により欝島郡の一部に改編され、法的にも明文
化されました。それをパンフレットはこう記しました。
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6-5 朝鮮では、1900年の「大韓帝国勅令41号」により、鬱陵島を鬱島と改称するとと
もに島監を郡守とする旨公布した記録があるとされています。
そして、この勅令の中で、鬱陵郡が管轄する地域を「鬱陵全島と竹島、石島」と規定
しており、この「竹島」は鬱陵島の近傍にある「竹嶼(ちくしょ)」という小島であるも
のの、「石島」はまさに現在の「独島」を指すと指摘する研究者もいます。その理由は、
韓国の方言で「トル(石)」は「トク」とも発音され、これを発音どおりに漢字に直せば
「独島(トクド)」につながるためというものです。
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パンフレットの間違いですが、「鬱陵郡」は「欝島郡」の誤りです。また、勅令の原
文を重視するなら「鬱陵島」でなく「欝陵島」と書くべきです。わざわざ画数の多い
「鬱」字を使用する必要はありません。
他方、パンフレットは<「独島」という呼び名はいつからどのように使われるように
なったのか>と疑問を呈しましたが、これは一理あります。
当時、現地の欝陵島ではもはや于山島の名は通用せず、竹島=独島は「トクソム」あ
るいは「トクト」と呼ばれるようになったのですが、トクソムの漢字表記が「石島」から
どのようにして「独島」に変わったのか、その解明はかならずしも充分ではありません。
それにもかかわらず、石島が竹島=独島であることは多くの日本人研究者も認めていると
おりです(注8)。
一般に、離島の名前が急に変わるのはよくあることです。日本でも竹島=独島の名は
松島からホルネットやリエンコールト、リアンクール、リャンコ、ヤンコなどとさまざま
に呼ばれました。さらに、当時の欝陵島の日本人住人は「卵島」と呼んでいました(注
9)。卵島の読み方ですが、リャンコ島の類推で「らんとう」と読みがちですが、正しく
は「たまごじま」です(注10)。
このように、離島の多様な呼び名が竹島=独島問題を複雑にしているのですが、いず
れにせよ、石島を竹島=独島以外に比定することは困難なので、パンフレットもそれを考
慮して、こう記しました。
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6-7 いずれにせよ、仮にこの(島名の)疑問が解消された場合であっても、同勅令
の公布前後に、朝鮮が竹島を実効的に支配してきたという事実はなく、韓国による竹島の
領有権は確立していなかったと考えられます。
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勅令にいう石島が竹島=独島なら、勅令の公布自体が竹島=独島の領有権も主張した
ことになります。さらに、勅令発布後は竹島=独島での漁が盛んになりましたが、同島へ
出漁した日本人や韓国人漁夫は欝陵島を基地にしていたことが日本海軍の軍艦・新高の
『行動日誌』から明らかです。しかも、その時に竹島=独島を日本人は「リヤンコ」、韓
国人は「独島」と呼んでいました(注11)。
このように、1905年の島根県告示以前に文献からも独島と呼ばれた島は欝陵島の付属
島であることが明確にされたのでした。こうして竹島=独島は欝陵島の付属島としての地
歩がますます確実になり、『世宗実録』の両島が一対であるという認識は不動でゆるぎな
いものになりました。
そうした歴史的背景があったので、1906年に島根県の一行が欝陵島を訪問したとき、
欝島郡守・沈興澤はその顛末の報告書にて「本郡所属独島が外洋百余里にある」と記した
のでした(注12)。これから欝島郡守がすでに竹島=独島を欝島郡の付属島として彼の管
轄下においていたことは明らかです。かれは、それ以前から韓国人が独島と呼ぶ島へ欝陵
島から頻繁に出漁していた事実を把握していたのでした。
このように、1905年以前から竹島=独島は欝陵島の付属島であることがはっきりして
おり、法的にも欝島郡の付属島とされるので、竹島=独島はけっして無主地ではなく、島
根県告示が無効であることは明らかです。
(注1)塚本孝「竹島領有権をめぐる日韓両国政府の見解」『レファレンス』2002.6月号、P58
(注2)半月城通信<外務省内の「竹島・松島」島名混乱と結論>
(注3)「朝鮮国 交際始末 内探書」
(注4)『日本地誌提要』巻之五十、「隠岐」
(注5)『磯竹島事略』
(注6)太政官「竹島外一島」版図外指令
(注7)半月城通信<証拠としての竹島=独島地図、舩杉氏への批判>
(注8)半月城通信<勅令にいう「石島」はどこ?>
(注9)坪井九馬三「鬱陵島」『歴史地理』第38巻3号、1921,P167
(注10)坪井九馬三「竹島に就いて」『歴史地理』第56巻1号、1930,P34
(注11)『軍艦新高行動日誌』1904年9月25日
(注12)内藤浩之<宋炳基「欝島郡守 沈興澤報告書」>『北東アジア文化研究』2006,P67
(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
韓国語版「外務省「竹島」パンフ批判」
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