朝鮮学校と洪(徳山)昌守
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舛添要一と外国人地方選挙権
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木を見て森を見ず、竹島=独島と国際法
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投稿者: hangetsu_joh 2000年12月23日 午後 8時00分
メッセージ: 1217
私の発言が期待されているようなので、まずはTorazo_xxxさんの長文に軽
く反論することにします。
Torazo_xxxさんの文をざっと読んで感じたのですが、長文を書いたわりに
は、Torazo_xxxさんは国際法を全体的にどう理解しているのか私にはよくわか
りません。
RE:1107
>その領有権限の正当性に自信があるならば、正々堂々と公正な審判を求める
>ことが何故非常識なのでしょうか?
Torazo_xxxさんは、日本の北方領土問題を念頭にいれてこう発言されるの
でしょうか? そうだとすると、日本は北方領土でも「公正な審判」を求める
べく、国際司法裁判所に北方領土問題を提訴すべきであり、そうしない日本政
府は怠慢だと非難する趣旨なのでしょうか?
それともTorazo_xxxさんは国際法の視点においては、松竹梅の飾りのうち
竹だけしか眼中になく、松や梅はどうでもいいというのでしょうか?
ちなみに私はまえに書いたように、「領土関係」の国際法は帝国主義時代
の弱肉強食のなごりを引きずっているので、国際法の視点に関するかぎり松竹
梅ともすべてどうでもいいと考えています。この点は韓国政府の主張とはこと
なります。
RE:1108,Torazo_xxxさん
>このような原則の確認・証拠の検討を通じ、国際法的に竹島が明瞭に日本の
固有の領土であり、たとえ今後韓国が現在のような支配を継続したとしても、
それは「紛争の存在が明らかになった時点で当事国が自己の立場を有利にする
ために行った行為」であり、決して領有権は韓国に移らないことが明らかとな
りました。
Torazo_xxxさんがお持ちの国際法の教科書には「固有領土」なる用語があ
るのでしょうか? 現在のドイツやポーランドで固有領土の主張をもちだした
ら、国境を画定しえなくなるほどの混乱をもたらすのは目に見えています。
ニフティの会議室 FNETDで、ある法学部教授が国際法に関連して固有領土
の主張をするのは「負け犬の遠吠え」にひとしいと解説していましたが、私も
そのとおりだと思います。
もし、国際法で固有領土の主張が重要な意味をもつと書かれている教科書
をご存じなら、ぜひ紹介してください。
Torazo_xxxさんは固有領土にこだわっておられるので、ついでに国際法以
外で質問しますが、明治政府が竹島=独島放棄の判断資料として使った、島根
県の付属文書にある竹島と松島=独島の略図(#933)をどう解釈されます
か? これを国立公文書館で確認済みでしょうか?
帝国主義的軍事占領と国際法
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投稿者: hangetsu_joh 2000年12月30日 午後10時16分
メッセージ: 1238 - 1240
半月城です。以前、Torazo_xxxさんに#1039で <議論はいうまでもなく相
手があって成立するものです。その相手と主張は違っていても「あうん」の呼
吸が合わなければ議論はうまくいかないものです。私は、そうした円滑でない
やりとりは避けることにしていますので、あらかじめご承知おきください>と
婉曲的に書いたことがありました。
その後、Torazo_xxxさんは「黙示の同意」とやらの屁理屈を持ちだしたと
ころをみると、その文は馬耳東風だったのかもしれません。そのうえ
Torazo_xxxさんには比喩表現がさっぱり通じないのか、いちいち確認を求めて
くるとはうっとうしいかぎりです。
とかく大局観が欠如した人には、物事は氷山の一角しかみえないものです。
Torazo_xxxさんは「国際司法裁判所は、1953年から1999年までの間に、領域主
権に関わる12件の争訟事件に本案判決を下しています」とかかれてますので、
どうやら領土紛争において国際司法裁判所による解決を快刀乱麻のごとく考え
ておられるのかもしれません。
しかし、実際は国際政治において裁判はほとんど無力といっても過言では
ありません。うろおぼえですが戦後の国際紛争は5百数十件あり、そのなかで
裁判で解決したのはたかだか10件、氷山の一角以下です。
最近ではユーゴの国境紛争にせよ、湾岸戦争、中ソ、印パ、中東紛争など
主な国境紛争において国際司法裁判所はまったく当事者の眼中にありません。
そうした現実はTorazo_xxxさんの眼中にないようです。
そうした大局観からでは、私の考えを「国際法は無力につき韓国は従う必
要なし」と誤解するのも無理からぬことです。私の考えは何度も書いているよ
うに、帝国主義の名残りをひきずった国際法はとかく正義にはずれがちなので、
理不尽なケースは度外視しようというものです。
ところが、ここの会議室は NIFTYの会議室 FNETDなどとはレベルがちがう
のか、領土関係の国際法はときには不当であるという私の意見に賛同する書き
手はなかなかあらわれないようです。
さりながら、ひょっとするとMicroVaxさんあたりは何か含むところがある
のかもしれません。罵倒合戦の主役であるかれは意外にも「彼らはズル賢いか
ら!北方領土と尖閣諸島問題もからめてくるでしょう」と意味深長な発言をし
ました。
どうやら竹島=独島に北方領土問題がからむのを警戒しているようです。
これが国際法を念頭においての大局的な発想ならまんざらでもありません。両
者とも弱肉強食時代の残渣をひきずった典型例と考えられるからです。
RE:1223、blue_zabu さんによる吉田元首相発言の引用
「千島列島および樺太南部は、日本降伏直後の1945年9月20日、一方的にソ
連領に収容されたのであります。また、日本の本土たる北海道の一部を構成す
る色丹島および歯舞諸島も、終戦当時たまたま日本兵営が存在したためにソ連
に占領されたままであります。」
サハリン(樺太)では8月15日以降も日本軍の抵抗がつづきましたが、
それはさておき、ソ連による北方領土の占領は当時の国際法上なんら問題ない
と考えられます。武力行使が禁止されている現代とはことなり、当時は動機な
どどうあれ、宣戦布告したうえで相手の領土を占領したり併合する行為は合法
的でした。
したがって下田条約がどうあろうと、ソ連ひいてはロシアの北方領土占領
は国際法上有効で、あらたに条約や合意をむすばないかぎり、たとえ正義に反
しようと占領は法的に問題ありません。このような実例を私は帝国主義時代の
残渣をひきずった不当な国際法とみています。
こうした国際法上の常識を日本政府はわきまえているからこそ、国際司法
裁判所への提訴などおくびにもださず、ひたすら固有領土の主張をかかげ困難
ながら政治的解決をこころみているのです。客観的にみると、固有領土の主張
だけがたよりの現実は、国際法的には戦いに敗れた負け犬の遠吠えにもひとし
いものです。
その一方で日本が竹島=独島問題を国際司法裁判所に提訴しているのは、
それなりに国際法上の論争に自信を持っているからにほかなりません。その柱
は1905年、日本が竹島=独島を下記のように帝国主義的手法で軍事占領し、
45年まで実効支配したのが国際法的に有効と考えられるからです。
1904年2月開戦した日露戦争は、6月になるとロシアのウラジオ艦隊
が朝鮮海峡に出現し、日本の輸送船を次々と沈めました。
そこで日本海軍は軍事力強化のために、九州・中国地方の沿岸各地と並行
して、朝鮮東南部の竹辺湾、蔚山、巨文島、済州島、鬱陵島に望楼を建設し、
それらを海底電信線で連結していきました。朝鮮内の望楼は約20カ所におよ
びましたが、それらはすべて有無をいわせぬ軍事占領でした(注1)。
問題の竹島=独島には11月20日、軍艦対馬を派遣し、まず望楼の建設
が可能であることを確認しました。建設は、冬季は不可能だったことやバルチ
ック艦隊との決戦のため遅れ、翌年の7月25日に着工し、8月19日から運
用を開始しました。
このように竹島=独島は軍事的に注目されるなか、海軍水路部の指導のも
と、漁師の中井養三郎は「りゃんこ島領土編入並ニ貸下願」を1904年9月
29日内務・外務・農商務の三省に提出しました。
中井はこのころ同島でアシカ猟をしており、同島の事情をよく知っていた
人物ですが、かれは「本島の鬱陵島を(ママ)付属して韓国の所領なりと思は
るる」としており、竹島(独島)を朝鮮領と認識していたことは注目されます。
中井によれば、同じような認識を内務省ももっていたようで、こう記しま
した。
「内務当局者は此時局に際し(日露開戦中)韓国領地の疑ある莫荒たる一箇
不毛の岩礁を収めて、環視の諸外国に我国が韓国併呑の野心あることの疑を大
ならしむるは、利益の極めて小なるに反して、事体決して容易ならず」
さきに内務省および太政官は、1877年に竹島=独島を暗に朝鮮領と確
定していましたが、その見解がこの時も継承されていたようで、リャンクール
島(竹島=独島)の領土編入には否定的でした。
一方、内務省の反対をよそに、外務省の政務局長・山座円次郎は領土編入
にたいへん乗り気でした。
「時局なればこそ其領土編入を急要とするなり、望楼を建築し無線若(も
し)くは海底電信を設置せば敵艦隊監視上極めて届竟ならずや」
日露戦争に勝つために、リャンクール島に望楼など軍事施設を建設するの
は急務だったようでした。結局、日本政府は中井の申請を認める形でリャン
クール島の領土編入を閣議決定(1905.1.28)しました。
なお、これをkunitakaさん流にいうと、このときはじめて竹島=独島を日
本の領土に編入したので、当然それまで竹島=独島は日本の領土ではなかった
ことになります。
このときの閣議決定を受けて島根県は、県告示40号(1905.2.22)でリャ
ンクール島を竹島と命名し、隠岐島の島司の所管にすると公示しました。一連
の措置で政府レベルでの公示や朝鮮への通告は一切ありませんでした。
そうした公示があろうがなかろうが、竹島=独島を軍事占拠し「実効支
配」を40年間継続したことは、帝国主義時代の国際法では合法と認められる
ことになるのでしょうが、これが韓国から「帝国主義的強奪」と非難されてい
るのは周知のとおりです。
これに関連してアメリカの対応を憶測してみることにします。
46年1月、アメリカの影響力が圧倒的だった連合国最高司令部 (GHQ)は
指令第677号 (SCAPIN 677)で竹島=独島を日本から切り離しました。この根拠
となった重要な資料は、日本陸軍参謀本部陸地測量部の『地図区域一覧図』だ
ったようでした(注2)。この地図とSCAPIN 677の区分は完全に一致している
ようでした。
日本陸軍参謀本部は、1936年3月現在の大日本帝国(日本本州、朝鮮、
台湾、関東州、樺太を含む)の『地域一覧図』を同年4月に刊行しましたが、
この地図の目的は大日本帝国に属する全地域を、本州、朝鮮、関東州、台湾、
樺太、千島列島、南西諸島、小笠原諸島などにグループ分類することでした。
この地図で竹島=独島は朝鮮区域に分類されていましたので、SCAPIN 677
でもそれを踏襲したようでした。
ところが、竹島=独島を日本から切り離すことは帝国主義時代の軍事占領、
すなわち当時の国際法を否定することであり、ひいては同盟国であるイギリス
やフランスなどの植民地支配の是非に波及するのは必至となります。そのため
かアメリカはSCAPIN 677に懐疑的になりだし、結果的に52年のサンフランシ
スコ条約では竹島=独島に一切の言及がなかったものと推定されます。
結局、竹島=独島の取り扱いに言及した国際的な取り決めはSCAPIN 677お
よびこれを補強したSCAPIN 1033が最後になりました。
(注1)堀和生「1905年日本の竹島領土編入」『朝鮮史研究会論文集』
24号(1987)
(注2)愼鏞廈『独島(竹島)』インター出版(TEL075-212-6559),1997
(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
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