半月城通信
No. 78

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  1. 朝鮮学校と洪(徳山)昌守
  2. 舛添要一と外国人地方選挙権
  3. 木を見て森を見ず、竹島=独島と国際法
  4. 帝国主義的軍事占領と国際法
  5. 韓国の国際法解釈
  6. 朝鮮総督府の朝鮮語政策


朝鮮学校と洪(徳山)昌守 [zainichi:17671] Reply-To: Date: Wed, 13 Dec 2000 22:07:51 +0900   半月城です。朝鮮学校をめぐって議論が白熱しているようなので、朝鮮学 校を取材した雑誌記事を紹介します。   雑誌『現代』1月号(2001)で「変容する在日コリアンの明日」を特集して いますが、そのなかで<朝鮮学校「卒業生たちの五つの物語」、イデオロギー も革命も今はなく>と題して、朝鮮高校ボクシング部OBの5人を中心にした 記事があります。   副題の「革命」のほうはまだしも、「イデオロギーもなく」というキャッ チコピーはすこし気になります。これは、昔は朝鮮高校のOBはほとんどがイ デオロギーをもった活動家になったが、今のOBはそれにほど遠いとでもいい たいのでしょうか。まさか、朝鮮高校自体がイデオロギーをなくしてしまった とするのではないと思いますが。   記事は、OBのひとりであるチャンピオンボクサー洪(徳山)昌守を紹介 し<『リングの上には38度線はない』をキャッチフレーズに洪が上がった闘 いの場には、統一旗がはためいていた>と紹介する一方、つぎのような時代の 変化を取りあげていました。  <どんなに厳しい民族教育を受けていても、学校を出れば、そこには、今ど きの日本の若者の姿がある。「民族意識」がないわけではないが、それにしば られることもない新しい世代だ。   三世四世にも一途で民族意識の強い人間はいる。だが、そうでない人間が 育っているのは、まぎれもない現実である。「朝鮮も韓国も日本も関係ないで すよ」という(朝鮮高校)卒業生もいるくらいなのだ>   著者、岩戸佐智夫氏の見方に朝鮮高校関係者も賛同するのかどうか興味の あるところです。   さて、雑誌の特集はほかに次のような記事があります。 1.小板橋二郎「在日ニューヒーローに感じる新しい風、日本人に意識改革を   迫る彼らの意見、徳山昌守、金村義明、玄月ほか」 2.舛添要一「立候補した父親とハングルの選挙ビラ、参政権が朝鮮人にあっ   た『戦前』を考える」 3.柳原滋雄「永住外国人参政権問題はなぜ迷走するか、問われているのは民   主主義の円熟度だ」   もし、これらに関心をお持ちでしたら内容を紹介します。   (半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/


舛添要一と外国人地方選挙権 [zainichi:17725] Reply-To: Date: Sun, 17 Dec 2000 21:07:07 +0900   半月城です。ご要望にこたえ、舛添要一氏の論説「立候補した父親とハン グルの選挙ビラ、参政権が朝鮮人にあった『戦前』を考える」(『現代』2000. 12)を紹介します。   ご存じかもしれませんが、舛添氏は昨年の都知事選挙に立候補しました。 得票は石原慎太郎、鳩山邦夫につぎ第3位に終わりました。しかし、これは国 連で活躍した明石康をしのぐ人気でした。   かれの経歴は雑誌によると「1948年福岡生まれ。東京大学助教授(政治 学)を経て国際政治学者として活躍。『母に襁褓(おしめ)をあてるとき』外 著書多数」と紹介されていました。   舛添語録を拾うと、日米のリーダーについて「世界一と二の米・日両国で、 凡庸なトップが政治を動かすことになるのは、実に頭が痛い。遙かな地平を展 望するには、森もブッシュ(藪)も邪魔である」と評論家もどきにしゃれた毒 舌を吐いています(注1)。   さて、かれの論説ですが、冒頭に若松市議会に立候補したかれの父親の選 挙ビラを写真にして載せていました。そのビラには舛添弥次郎の名前にカタカ ナおよびハングルで「マスソエヤジロウ」とルビがふってありました。   この意外なビラを発見したかれは、さっそくハングルルビの謎解きにとり かかりました。その結果わかったことは、1930年当時は在日朝鮮人にも国政・ 地方ともに参政権があり、朴春琴などは国会議員まで務めたくらいでした。   もちろん在日朝鮮人といっても日本の植民地下では「大日本帝国臣民」な ので国会議員がいても不思議はないのですが、意外なのはハングルによる投票 が有効だったことでした。   このいきさつについて、舛添氏は福岡日々新聞(1930.2.1)を引用し「近年 朝鮮人の内地移住者27万を越へ 有権者も10万を数える事実に照らして今 回従来の解釈を覆しローマ字と同じく朝鮮文字の投票を有効とする事に(内 務)省議決定 31日直に此旨(このむね)地方長官に通牒すると共に各開票 所宛に朝鮮文字の五十音符を印刷することとなった」と記しました。   さらに開票に際し「出来うる限り朝鮮文字を解する人を嘱託として開票に 立ち会はしむる」とのことなので、日本帝国の宥和策も目をひくものがあった ようです。   そのころ、朝鮮人の「内地移住者」が増えた背景には、急速に軍国主義化 しつつあった日本で炭坑や製鉄などの3K職場で朝鮮人労務者を必要としてい たことにくわえ、慢性的にコメ不安に揺れる日本へ朝鮮から大量のコメが流出 し、朝鮮ではコメの飢餓輸出がつづき食糧難だったためと思われます(注2)。   舛添弥次郎は若松市で八幡製鉄(現在の新日鉄)社宅の購買会をオープン、 有力者として顔を売って市議会議員に立候補したのですが、そのとき朝鮮人有 権者はかれにとって重要な票田になりました。そこでハングルルビの選挙ビラ が登場したしだいです。   なお、ヒロさんの友人によれば、弥次郎は在外朝鮮人とされているようで すが、舛添要一氏の論説によれば、舛添家は徳川家光の時代にまでさかのぼる ことができ、江戸時代は庄屋として栄えたとされるので、どうやら在外朝鮮人 ではなさそうです。   選挙の結果ですが、弥次郎は151票で最下位当選をはたしたと喜んだの もつかのま、票の数え直しで1票に泣き落選しました。当落のボーダーライン すれすれだった弥次郎は激戦を必死にたたかったようでした。   こうした父親の体験から、舛添要一氏は外国人選挙権についての持論を雑 誌のほか新聞でもこう展開しました(朝日新聞,2000.6.2)。        --------------------   以上のような在日朝鮮人の参政権の実情については、日本でも朝鮮半島で もあまり知られていないが、それは強制連行、弾圧、抵抗といった視点ばかり が強調され、戦前、とりわけ日韓併合(10年)から強制連行開始までの在日 朝鮮人の実態について、資料も研究も足りないからである。   日韓併合後の大日本帝国で、在日朝鮮人は苛酷な差別を受けた。しかし同 時に、20年以降は、たとえ「宥和策」であるにしても、彼らが参政権を享受 したこともまた歴史的事実である。   経済史学者の坂本悠一氏や河明生氏は、強制連行以前に朝鮮半島から日本 にやってきた朝鮮人を「自由意志に基づく移民」、つまり出稼ぎを目的とした 労働移民としてとらえる。これは、植民地から宗主国への出稼ぎであり、国際 労働力や移民といった概念で学術的に分析できるし、大英帝国やフランスの例 との比較も成り立つ。   37年、7月に日中戦争が始まると、朝鮮人も戦時動員体制に組み込まれ ていき、翌年4月には国家総動員法が公布され、日本の政党政治も息の根を止 められる。そして39年には朝鮮人の強制連行が始まるのである。   45年8月に日本が敗戦し、連合国による占領が始まるが、ポツダム宣言 の受諾によって日本の朝鮮、台湾への主権が否定されたことにより、在日朝 鮮・台湾人は日本国籍を喪失することになる。   12月に衆議院議員選挙法が改正されて、「戸籍法ノ適用ヲ受ケザル者ノ 選挙権及被選挙権ハ当分ノ内之(これ)を停止」することが決まった。こうし て彼らから参政権が奪われたのである。   日韓併合以降の以上のような歴史を踏まえた上で、永住外国人(現在その 九割が在日韓国・朝鮮人である)の参政権問題を議論する必要がある。   これは21世紀の日本のあり方を決める重要な問題であり、日本人も在日 外国人も、同じコミュニティーで生活する構成員であるという視点を持つこと が不可欠であろう。        --------------------   舛添氏は、強制連行以前の朝鮮人渡航を「自由意志に基づく移民、つまり 出稼ぎ」としましたが、これでは昨今の経済的に豊かな国への出稼ぎを連想さ せるのみで、日本による植民地収奪の結果、コメの飢餓輸出に苦しんだ農民が 村を捨て日本や中国東北地方へ苦難の移住をした歴史認識が抜けおちてしまい がちです。   つぎに舛添氏の論説で気になるのが、在日朝鮮・台湾人の国籍問題です。 かれは、日本は敗戦により朝鮮、台湾への主権が否定されたので、在日朝鮮・ 台湾人の日本国籍剥奪は当然といわんばかりの書き方です。   しかし、当時国籍問題は宗主国に在住する旧植民地人の国際的事例になら い、日本でも国籍の選択方式が有望視されていました。決して日本国籍の一方 的剥奪は当然ではなかったのでした(注3)。この点、認識不足といわざるを えません。   それはともかく、国際政治学者のかれが外国人地方選挙権に好意的なのは 頼もしいことです。かれ以外にも前回の都知事選では泡沫候補を除いてほとん どの候補が外国人選挙権に賛成と思われますが、そんななかで反対論者の石原 慎太郎が選ばれたのは残念な結果でした。 (注1)http://www.mipe.co.jp/index.html (注2)半月城通信「産米増殖計画」 http://www.han.org/a/half-moon/hm023.htm#No.187 (注3)田中宏『在日外国人』岩波新書,1991   (半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/


木を見て森を見ず、竹島=独島と国際法 Yahoo!掲示板 ホーム>地域情報>世界の国と地域>大韓民国>竹島問題を考える。 投稿者: hangetsu_joh 2000年12月23日 午後 8時00分 メッセージ: 1217   私の発言が期待されているようなので、まずはTorazo_xxxさんの長文に軽 く反論することにします。   Torazo_xxxさんの文をざっと読んで感じたのですが、長文を書いたわりに は、Torazo_xxxさんは国際法を全体的にどう理解しているのか私にはよくわか りません。   RE:1107 >その領有権限の正当性に自信があるならば、正々堂々と公正な審判を求める >ことが何故非常識なのでしょうか?   Torazo_xxxさんは、日本の北方領土問題を念頭にいれてこう発言されるの でしょうか? そうだとすると、日本は北方領土でも「公正な審判」を求める べく、国際司法裁判所に北方領土問題を提訴すべきであり、そうしない日本政 府は怠慢だと非難する趣旨なのでしょうか?   それともTorazo_xxxさんは国際法の視点においては、松竹梅の飾りのうち 竹だけしか眼中になく、松や梅はどうでもいいというのでしょうか?   ちなみに私はまえに書いたように、「領土関係」の国際法は帝国主義時代 の弱肉強食のなごりを引きずっているので、国際法の視点に関するかぎり松竹 梅ともすべてどうでもいいと考えています。この点は韓国政府の主張とはこと なります。   RE:1108,Torazo_xxxさん >このような原則の確認・証拠の検討を通じ、国際法的に竹島が明瞭に日本の 固有の領土であり、たとえ今後韓国が現在のような支配を継続したとしても、 それは「紛争の存在が明らかになった時点で当事国が自己の立場を有利にする ために行った行為」であり、決して領有権は韓国に移らないことが明らかとな りました。   Torazo_xxxさんがお持ちの国際法の教科書には「固有領土」なる用語があ るのでしょうか? 現在のドイツやポーランドで固有領土の主張をもちだした ら、国境を画定しえなくなるほどの混乱をもたらすのは目に見えています。   ニフティの会議室 FNETDで、ある法学部教授が国際法に関連して固有領土 の主張をするのは「負け犬の遠吠え」にひとしいと解説していましたが、私も そのとおりだと思います。   もし、国際法で固有領土の主張が重要な意味をもつと書かれている教科書 をご存じなら、ぜひ紹介してください。   Torazo_xxxさんは固有領土にこだわっておられるので、ついでに国際法以 外で質問しますが、明治政府が竹島=独島放棄の判断資料として使った、島根 県の付属文書にある竹島と松島=独島の略図(#933)をどう解釈されます か? これを国立公文書館で確認済みでしょうか?


帝国主義的軍事占領と国際法 Yahoo!掲示板 ホーム>地域情報>世界の国と地域>大韓民国>竹島問題を考える。 投稿者: hangetsu_joh 2000年12月30日 午後10時16分 メッセージ: 1238 - 1240   半月城です。以前、Torazo_xxxさんに#1039で <議論はいうまでもなく相 手があって成立するものです。その相手と主張は違っていても「あうん」の呼 吸が合わなければ議論はうまくいかないものです。私は、そうした円滑でない やりとりは避けることにしていますので、あらかじめご承知おきください>と 婉曲的に書いたことがありました。   その後、Torazo_xxxさんは「黙示の同意」とやらの屁理屈を持ちだしたと ころをみると、その文は馬耳東風だったのかもしれません。そのうえ Torazo_xxxさんには比喩表現がさっぱり通じないのか、いちいち確認を求めて くるとはうっとうしいかぎりです。   とかく大局観が欠如した人には、物事は氷山の一角しかみえないものです。 Torazo_xxxさんは「国際司法裁判所は、1953年から1999年までの間に、領域主 権に関わる12件の争訟事件に本案判決を下しています」とかかれてますので、 どうやら領土紛争において国際司法裁判所による解決を快刀乱麻のごとく考え ておられるのかもしれません。   しかし、実際は国際政治において裁判はほとんど無力といっても過言では ありません。うろおぼえですが戦後の国際紛争は5百数十件あり、そのなかで 裁判で解決したのはたかだか10件、氷山の一角以下です。   最近ではユーゴの国境紛争にせよ、湾岸戦争、中ソ、印パ、中東紛争など 主な国境紛争において国際司法裁判所はまったく当事者の眼中にありません。 そうした現実はTorazo_xxxさんの眼中にないようです。   そうした大局観からでは、私の考えを「国際法は無力につき韓国は従う必 要なし」と誤解するのも無理からぬことです。私の考えは何度も書いているよ うに、帝国主義の名残りをひきずった国際法はとかく正義にはずれがちなので、 理不尽なケースは度外視しようというものです。   ところが、ここの会議室は NIFTYの会議室 FNETDなどとはレベルがちがう のか、領土関係の国際法はときには不当であるという私の意見に賛同する書き 手はなかなかあらわれないようです。   さりながら、ひょっとするとMicroVaxさんあたりは何か含むところがある のかもしれません。罵倒合戦の主役であるかれは意外にも「彼らはズル賢いか ら!北方領土と尖閣諸島問題もからめてくるでしょう」と意味深長な発言をし ました。   どうやら竹島=独島に北方領土問題がからむのを警戒しているようです。 これが国際法を念頭においての大局的な発想ならまんざらでもありません。両 者とも弱肉強食時代の残渣をひきずった典型例と考えられるからです。   RE:1223、blue_zabu さんによる吉田元首相発言の引用  「千島列島および樺太南部は、日本降伏直後の1945年9月20日、一方的にソ 連領に収容されたのであります。また、日本の本土たる北海道の一部を構成す る色丹島および歯舞諸島も、終戦当時たまたま日本兵営が存在したためにソ連 に占領されたままであります。」   サハリン(樺太)では8月15日以降も日本軍の抵抗がつづきましたが、 それはさておき、ソ連による北方領土の占領は当時の国際法上なんら問題ない と考えられます。武力行使が禁止されている現代とはことなり、当時は動機な どどうあれ、宣戦布告したうえで相手の領土を占領したり併合する行為は合法 的でした。   したがって下田条約がどうあろうと、ソ連ひいてはロシアの北方領土占領 は国際法上有効で、あらたに条約や合意をむすばないかぎり、たとえ正義に反 しようと占領は法的に問題ありません。このような実例を私は帝国主義時代の 残渣をひきずった不当な国際法とみています。   こうした国際法上の常識を日本政府はわきまえているからこそ、国際司法 裁判所への提訴などおくびにもださず、ひたすら固有領土の主張をかかげ困難 ながら政治的解決をこころみているのです。客観的にみると、固有領土の主張 だけがたよりの現実は、国際法的には戦いに敗れた負け犬の遠吠えにもひとし いものです。   その一方で日本が竹島=独島問題を国際司法裁判所に提訴しているのは、 それなりに国際法上の論争に自信を持っているからにほかなりません。その柱 は1905年、日本が竹島=独島を下記のように帝国主義的手法で軍事占領し、 45年まで実効支配したのが国際法的に有効と考えられるからです。   1904年2月開戦した日露戦争は、6月になるとロシアのウラジオ艦隊 が朝鮮海峡に出現し、日本の輸送船を次々と沈めました。   そこで日本海軍は軍事力強化のために、九州・中国地方の沿岸各地と並行 して、朝鮮東南部の竹辺湾、蔚山、巨文島、済州島、鬱陵島に望楼を建設し、 それらを海底電信線で連結していきました。朝鮮内の望楼は約20カ所におよ びましたが、それらはすべて有無をいわせぬ軍事占領でした(注1)。   問題の竹島=独島には11月20日、軍艦対馬を派遣し、まず望楼の建設 が可能であることを確認しました。建設は、冬季は不可能だったことやバルチ ック艦隊との決戦のため遅れ、翌年の7月25日に着工し、8月19日から運 用を開始しました。   このように竹島=独島は軍事的に注目されるなか、海軍水路部の指導のも と、漁師の中井養三郎は「りゃんこ島領土編入並ニ貸下願」を1904年9月 29日内務・外務・農商務の三省に提出しました。   中井はこのころ同島でアシカ猟をしており、同島の事情をよく知っていた 人物ですが、かれは「本島の鬱陵島を(ママ)付属して韓国の所領なりと思は るる」としており、竹島(独島)を朝鮮領と認識していたことは注目されます。   中井によれば、同じような認識を内務省ももっていたようで、こう記しま した。  「内務当局者は此時局に際し(日露開戦中)韓国領地の疑ある莫荒たる一箇 不毛の岩礁を収めて、環視の諸外国に我国が韓国併呑の野心あることの疑を大 ならしむるは、利益の極めて小なるに反して、事体決して容易ならず」   さきに内務省および太政官は、1877年に竹島=独島を暗に朝鮮領と確 定していましたが、その見解がこの時も継承されていたようで、リャンクール 島(竹島=独島)の領土編入には否定的でした。   一方、内務省の反対をよそに、外務省の政務局長・山座円次郎は領土編入 にたいへん乗り気でした。  「時局なればこそ其領土編入を急要とするなり、望楼を建築し無線若(も し)くは海底電信を設置せば敵艦隊監視上極めて届竟ならずや」   日露戦争に勝つために、リャンクール島に望楼など軍事施設を建設するの は急務だったようでした。結局、日本政府は中井の申請を認める形でリャン クール島の領土編入を閣議決定(1905.1.28)しました。   なお、これをkunitakaさん流にいうと、このときはじめて竹島=独島を日 本の領土に編入したので、当然それまで竹島=独島は日本の領土ではなかった ことになります。   このときの閣議決定を受けて島根県は、県告示40号(1905.2.22)でリャ ンクール島を竹島と命名し、隠岐島の島司の所管にすると公示しました。一連 の措置で政府レベルでの公示や朝鮮への通告は一切ありませんでした。   そうした公示があろうがなかろうが、竹島=独島を軍事占拠し「実効支 配」を40年間継続したことは、帝国主義時代の国際法では合法と認められる ことになるのでしょうが、これが韓国から「帝国主義的強奪」と非難されてい るのは周知のとおりです。   これに関連してアメリカの対応を憶測してみることにします。   46年1月、アメリカの影響力が圧倒的だった連合国最高司令部 (GHQ)は 指令第677号 (SCAPIN 677)で竹島=独島を日本から切り離しました。この根拠 となった重要な資料は、日本陸軍参謀本部陸地測量部の『地図区域一覧図』だ ったようでした(注2)。この地図とSCAPIN 677の区分は完全に一致している ようでした。   日本陸軍参謀本部は、1936年3月現在の大日本帝国(日本本州、朝鮮、 台湾、関東州、樺太を含む)の『地域一覧図』を同年4月に刊行しましたが、 この地図の目的は大日本帝国に属する全地域を、本州、朝鮮、関東州、台湾、 樺太、千島列島、南西諸島、小笠原諸島などにグループ分類することでした。   この地図で竹島=独島は朝鮮区域に分類されていましたので、SCAPIN 677 でもそれを踏襲したようでした。   ところが、竹島=独島を日本から切り離すことは帝国主義時代の軍事占領、 すなわち当時の国際法を否定することであり、ひいては同盟国であるイギリス やフランスなどの植民地支配の是非に波及するのは必至となります。そのため かアメリカはSCAPIN 677に懐疑的になりだし、結果的に52年のサンフランシ スコ条約では竹島=独島に一切の言及がなかったものと推定されます。   結局、竹島=独島の取り扱いに言及した国際的な取り決めはSCAPIN 677お よびこれを補強したSCAPIN 1033が最後になりました。 (注1)堀和生「1905年日本の竹島領土編入」『朝鮮史研究会論文集』  24号(1987) (注2)愼鏞廈『独島(竹島)』インター出版(TEL075-212-6559),1997   (半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/


韓国の国際法解釈 ホーム>地域情報>世界の国と地域>大韓民国>竹島問題を考える メッセージ: 1244 - 1246 投稿者: hangetsu_joh 2001年1月03日 午後 1時15分   半月城です。net_browneyさんは、韓国政府の主張をどの程度ご存じでし ょうか? RE:1241 >尖閣やら竹島やらのように訴えても勝ち目がないとどっちか一方がわかって る場合は訴えることを嫌がるのは当然でしょう。   net_browneyさんは、 韓国政府が竹島=独島問題で裁判に応じないのは国 際法論争に自信がないからだと誤解されてるのではないでしょうか? 韓国政 府は国際法上の検討もすすめ、その結論として竹島=独島は裁判で争うまでも なく国際法的にも韓国領であると確信をもって主張しています。   ここの会議室は半可通な人が多いのですが、もうすこし根拠のあることを 書いていただきたいものです。   なお、私は何度も書いたように竹島=独島や北方領土に関するかぎり帝国 主義時代の国際法による決着には反対です。そのため、帝国主義時代の国際法 論争にはこれ以上深入りしたくはないのですが、ま、いったんは韓国側の主張 を紹介しておきます。   国際法における論争の核心は、前回書いたように竹島=独島の最終的な国 際的な取り決めである SCAPIN677ですが、これとサンフランシスコ講和条約と の関連を韓国の法学者はこう解釈しています(注)。        --------------------   日本の領有権から韓国を分離した連合軍最高司令部訓令第677号には、 独島は日本の統治権より分離されると明示的な規定を置いているが、日本の統 治権から韓国を分離させた対日講和条約には「済州島・巨文島及び済州島を含 む韓国」と規定しており、独島の分離に関しては明示的な規定を置いていない。   これから、対日講和条約は独島を日本の領有権より分離したものではない という、次のような主張がある。   第一の主張は、連合軍最高司令部訓令第677号には独島が韓国の領土に 含まれるものと規定しているが、対日講和条約には独島が韓国の領土に含まれ るものと明示されてないという単純な理由で、独島は韓国より除外されたもの だとするものである。しかし、  (1)韓半島の近海には多数の島嶼があり、すべての島嶼が対日講和条約で 韓国に含まれるものと規定されていなくともこれらはすべて韓国に含まれるも のであり、独島も講和条約に韓国に含まれるという規定がなくても韓国に含ま れるものである。そして、  (2)連合国の日本占領下で連合国の措置として日本の領域権から分離した 連合国の占領地域を対日講和条約は日本の領有権より分離したものである。し たがって、連合国の措置により日本の領域権から分離された独島も、対日講和 条約により日本の領有権から当然に分離されたものである。   万一、連合国の措置により日本の領域権から分離された独島を対日講和条 約においてふたたび日本の領域に帰属させるためには、対日講和条約の特別規 定もしくは新たに連合国の措置を要する。   しかし、対日講和条約にはこのような特別規定はなく、また新たな連合国 の措置もないので、韓国とともに日本から領域権が分離していた独島は、対日 講和条約により韓国とともにその領有権が日本から分離したものである。   第二の主張は、対日講和条約に韓国に含まれると規定された済州島・巨文 島・鬱陵島の3島は韓国の最外側に位置するものであり、鬱陵島の外側に位置 するいかなる島嶼も日本の領有権より除外されたものではないものである。   すなわち、済州島・巨文島・鬱陵島の3島は韓国近海にある代表的な島嶼 であるのみならず、韓半島の最外側にあり日本の近くに位置するために講和条 約に示したものであり、したがって独島がこれら島嶼の内側に位置するもので あれば講和条約にその名称を示すまでもなく韓国領土に含まれるものであるが、 独島はこれら島嶼の外側にあるので、これを韓国領土に含めるためには上記3 島と同様に独島の名称を対日講和条約に明記しなければならないという主張で ある。   しかし、このような第二の主張に対しては、(1)上記の第一の主張に対 する批判と同一の批判を加えることができる。そしてそれ以外に、(2)済州 島・巨文島・鬱陵島は韓国の最外側に位置する島嶼ではないという批判を加え ることができる。   済州島の外側には馬羅島が位置しており、これは対日講和条約に韓国に含 まれるものだと規定されてはいないが、韓国に含まれることは疑問の余地がな いのと同様に、独島は韓国に含まれるものである。        --------------------   ここの会議室では生半可な知識をふりかざし、SCAPIN 677は連合軍の日本 占領終了とともにも終了したと希望的観測をした人もいましたが、日本政府す らそのような解釈はもちろんしていません。   SCAPINの指令は別の取り決めがないかぎり生きつづけます。竹島=独島に 関するかぎり、その後の国際的な取り決めはまったくありませんでした。もち ろん、日韓条約にもサンフランシスコ講和条約にも竹島=独島は一言半句も書 かれていません。   それにもかかわらず、ワラにもすがる想いからかサンフランシスコ講和条 約に竹島=独島の幽霊を追い求め、枯れ尾花を竹島=独島と強弁する人がいる ようですが、我田引水がすぎるようです。   やはり、韓国側の主張「万一、連合国の措置により日本の領域権より分離 された独島を対日講和条約によりふたたび日本の領域に帰属させるためには、 対日講和条約の特別規定もしくは新たに連合国の措置を要する」は妥当なよう に思われます。   RE:1222,japan_goblinさん、 >つまるとこ国際法など尊重する必要がないと言うことですか?・・・ >領土問題に関してのみ尊重するべきでないにしても現在の国際社会は基本的 >に第二次大戦から始まっています。 >戦争が終わった時点で確定したことを尊重するのが原則。 >竹島問題も同じことでしょう。   やっと領土関係の国際法の不当性をある程度理解してもらえたようです。 しかし、japan_goblinさんは誤解されておられるのかもしれませんが、私は帝 国主義時代の弱肉強食的手法に否定的になりだした戦後の決定を前提に受け入 れています。   竹島=独島問題でいえば、戦争処理の一環であるSCAPINの決定を尊重して います。この取り決めにしたがって竹島=独島は日本から切り離され今日に至 っていますが、japan_goblinさんもこの方向を尊重しようという立場でしょう か?   いずれにせよ、私は基本的に領土問題は net_browneyさんも主張されてい るような国連の理念にそうような解決を望んでいます。   国連の理念は帝国主義的手法を禁止するものであることはいうまでもあり ません。この理念にたち、各国は帝国主義時代の残渣を極力清算するよう努力 すべきだと考えます。竹島=独島問題でいえば、これは前回書いたように日本 が帝国主義時代に軍事占領で得た領土なので、前時代の悪しき帝国主義残渣を 清算するためにも SCAPINの決定を素直に受け入れ同島を放棄すべきではない かと思います。 (注)金明基『独島と国際法』(韓国語)華学社、1991   (半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/


朝鮮総督府の朝鮮語政策 「白龍一家の掲示板」日付:2001/01/17(Wed) 22:16 http://www.inside.ne.jp/freebbs/bbs/hakuryu.html   はじめまして、半月城です。   こちらの掲示板で私のサイト「半月城通信」が引用されてるようなので、 挨拶がてらのんびりと書き込んでみます。   現代国学者さん、1/12 > 朝鮮語を廃止するも何も、『朝鮮語』を作ったのは、総督府だと言う事を 知らぬのかね!?   こう主張する現代国学者さんの引用するタネ本がどの程度信頼できるのか チェックしたいと思います。まず、現代国学者さんがたびたび持ちだす『醜い 韓国人』ですが、この本にはけっこう間違いがあります。たとえば、小節<朝 鮮総督府が「ハングル」教科書を編集した功績>に書かれた対談の内容に事実 誤認があります。  <朴 今日でこそ、「ハングル」は発音のまま読み書きができる、世界でも っとも合理的で科学的な文字だといって誇っていますが、ハングルは日韓併合 以前は、公文書にも、祝祭祀文にも、まったく使われなかったんですよ。  加瀬 そうですね。「諺文(オンムン)」は「俗に行われている、易しい言 葉」といった意味ですね。  日韓併合までは、公文書だけではなく、書簡から、祝祭祀の祭文、日記にい たるまで、すべて漢文で書かれていますね>   加瀬英明らは、李朝時代にハングルはあまり使用されなかったと思いこん でいるようです。   たしかに李朝時代、ハングルは両班階級から「婦女子」の言葉とさげずま れ、幅広く普及しませんでした。しかし、かの有名なラブロマンス「春香伝」 をはじめ「洪吉童伝」など多くの小説がハングルで書かれており、それなりに 普及していたことは確かです。   そうした基盤があったからこそ、日韓併合(1910)以前の甲午改革(1894)の とき、ハングルは公用文にも用いられ「国文」とよばれました(注1)。まず、 この点は著者の事実誤認が明らかです。   これは氷山の一角で一事が万事です。現代国学者さんの陶酔する『醜い韓 国人』は、このような事実無根のプロパガンダを書き散らしたので韓国のマス コミは怒ったのです。   そうした批判に耳をふさいでいる現代国学者さんなれば、右翼の方からも <要するに「醜い韓国人」ごときを金科玉条とする辺りが右翼代表選手として 既に恥ずかしくないか>と批判されるのは無理からぬことです。   この本に比べると、黄文雄『歪められた朝鮮総督府』はまだましです。も うすこし資料を調査しています。たとえば、小倉進平をこう引用しました。  「小倉進平博士の『朝鮮語学史』によれば、清国の文化支配から離脱し、独 自性を強調するために、国字、国文の使用を鼓吹し、諺文を奨励しはじめたの は、1897年からであるという。このときから公文書は漢文をやめ、漢字、 諺文交じりの新訂国文を公布し、使用を奨励するようになった」   こうした流れから日韓併合以前に出版物では独立新聞や帝国新聞、皇城新 聞などが漢文、諺文まじりで発刊されたようでした。こうまでハングルが普及 すると、国語(日本語)重視の朝鮮総督府もハングルを無視できるはずがあり ません。そうした背景を伏せて黄文雄は総督府を美化し、こう記しました。  「斉藤総督の時代には小学校、中学校、高等学校の日本人にも朝鮮語を教え ていた。ソウル語を標準語とする朝鮮語が、朝鮮社会に教育を通じて広まった のは、李朝時代ではなく、朝鮮総督府の教育によってである」   どうやら著者の意図は、暗に朝鮮総督府は朝鮮語の普及に努めるなど民族 文化を大切に扱った、すなわち、日本は植民地で善政を施したという点にある ようです。   これは事実でしょうか? 総督府は民族文化を大事にするどころか、それ をいかに排除したかは、次のようなエピソードをあげるだけで十分ではないか と思います(注2)。  「1910年11月、憲兵、警察を動員して鍾路一帯の書店と全国各地の書 店、郷校、書院、旧家、両班(ヤンバン)の家などを急襲し、張志淵著『大韓 新地誌』、李採雨著『愛国精神』、申采浩著『乙支文徳』など51種、数千冊 を燃やし、こういった類の本を売ることも、読むことも、他人に借す(原著者 注:貸す)こともできないようにした(宋建鎬著『日帝支配下の韓国現代史』」   この焚書は一時的なものではありませんでした。総督府は、朝鮮の民族意 識を高揚しそうな書籍をつぎつぎに禁書にし、ひたすら民族意識の抑圧に専念 しました(注2)。   その一方で、国語を重視する総督府が朝鮮語の教科書をつくったりしたの は、せんじつめれば、異民族統治に現地語が欠かせなかったからに他なりませ ん。卑近な例をあげれば、朝鮮語をもっとも切実に必要としていたのは治安関 係だったようです。   一例をあげれば、日本人警察官には朝鮮語の定期試験を課し、成績優秀者 には1円から20円の通訳手当、もしくは5円から50円の奨励手当が支給す るなど特段の優遇策を講じていました(注3)。生活のすみずみまで監視の目 を光らせようとすれば当然の成りゆきといえます。   結局のところ、総督府はどのような朝鮮語政策を採用していたのか、その 内実をイ・ヨンスク教授はこう記しました(注4)。        -------------------- 植民地朝鮮における「民族語抹殺政策」   日本が植民地化の朝鮮でおこなった言語的支配は、一般に「朝鮮語抹殺政 策」あるいは「民族語抹殺政策」と呼ばれている。それは、日本の植民地支配 がいかに苛酷であったかということだけではなく、その徹底性をも印象づけよ うとして、かならず引き合いに出されるおきまりの項目になっている。・・・   それでは、「言語の抹殺」という、これほど困難な課題に挑んだ、かの悪 名高い政策は、いったいいかなるものかという問題になると、それを明らかに した研究はほとんど存在しない。  ・・・   近代日本は、植民地における言語問題にたいしては、どのような意味にお いても、一貫した「政策」とよべるようなものを設け、それを組織的に遂行し た形跡がない。   植民地における公用語とは何か、また裁判や教育は何語でおこなうべきか などを規定した法律はまったく存在しなかった。まるで日本語がそうした地位 を占めるのが自明の前提であるかのように、法律的措置ではなく、むきだしの 強制力によってわがもの顔で植民地を支配したのである。   その意味で、日本がおこなったのは、言語「政策」ではなく、政策以前の たんなる言語「暴力」であったというほうが真相に近いかもしれない。   ところが、日本では、いまでも日本の植民地言語政策を肯定あるいは弁護 するような主張がたびたびきこえてくる。そうした主張がもとづく論拠は単純 きわまりない。   それによると、日本はけっして朝鮮語を「抹殺」しようとはしなかったこ とらしいのだが、その主張を押し通そうとするとき、きまってもちだされるの が、普通教育においては「朝鮮語」の科目が設けられていたということである。 しかし、これは事実をいいくるめる強弁にすぎない。   1911年(明治44)の朝鮮教育令により設置されたのは、「朝鮮語及 漢文」という欺瞞的な科目であって、そこでは実際には漢文のみが、あるいは 漢文解釈のたんなる補助手段としての朝鮮語が教えられたにすぎなかった。   しかも「朝鮮語」は、「国語」教育のための補助手段でもあった。そのこ とは第10条の「朝鮮語及漢文を授くるには常に国語と連絡を保ち時としては 国語にて解釈せしむることあるべし」という規定からもわかる。   たしかに1922年(大正11)の第2次朝鮮教育令では「朝鮮語」が科 目として独立するが、「朝鮮語を授くるには常に国語と連絡を保ち時としては 国語にて話さしむべし」という規定にあるように、「国語」の役割はむしろ強 められてさえいる。   この第2次朝鮮教育令は、日本植民地においていわゆる「武断政治」から 「文化政治」への転換を象徴するものであるが、それは反面、同化政策の強化 を図るものでもあった。   なぜなら、これ以後、「内地人」は「国語を常用する者」、「朝鮮人」は 「国語を常用せざる者」と法的に規定され、朝鮮人の独自の民族性は完全に否 定されたからである。つまり、「国語を常用せざる者」という否定表現は、 「朝鮮人」が国民となるには本質的に何かが欠けた否定的存在でしかないとい うことを示す。その本質的な何かとは「国語」であった。・・・   こうして、朝鮮人は「朝鮮人」ではなく、ひたすら「同化」されるのを待 つ「国語を常用せざる者」でしかなくなってしまったのである。   さらに、「皇民化政策」のなかで制定された1938年(昭和13)の第 3次朝鮮教育令では「朝鮮語」の教科は正課からはずされ、「仮設随意科目」 とされたが、この措置は実際には「朝鮮語」の授業を廃止に導くに等しかった。   いずれにせよ、日本統治者は、本来の意味での言語教育の目的で「朝鮮 語」の科目を設けたのではない。ある意味で、植民地統治下の朝鮮語教科は、 日本の支配の暴力性を隠蔽するためのアリバイ作りとして設置されていたにす ぎない。なぜなら、いかに朝鮮語が科目として存在していたとしても、学校の 授業用語はもっぱら日本語だったからである。        --------------------   この主張は、黄文雄らの、日本の植民地言語政策を肯定あるいは弁護する ような主張をくつがえすのに十分ではないかと思われます。 (注1)平凡社『朝鮮を知る事典』1994 (注2)藪景三『朝鮮総督府の歴史』明石書店1994 (注3)朝鮮総督府警務局『朝鮮警察の概要』1927 (注4)イ・ヨンスク『「国語」という思想』岩波書店,1996   (半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/


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