半月城通信
No. 4

[ 半月城通信・総目次 ]


  1. 就職差別
  2. 日立就職差別事件
  3. 差別の受け止め方
  4. 宣言について
  5. 水平社と衡平社
  6. 差別撤廃条約
  7. 姓を変えること
  8. 在日韓国・朝鮮人の法的地位
  9. 公務員採用問題
  10. 国体参加資格
  11. 国籍と参政権



- FACTIVE  MES( 5):●分科会 人権 教育 女性      01 95/09/20 -
023/024   PFG00017  半月城            RE:14項目について(2)
( 5)   95/09/19 22:45  022へのコメント      就職差別

      皆さんの差別談義にちょっと割り込みます。
林さんの会社のような実力主義で、戸籍抄本など面倒という所では就職差別は
あまり起こらないのでしょうが、残念ながら私たち定住韓国人にとって現実は
そう甘くないようです。

   日立就職差別事件などがその良い例です。これは、4ー5年間裁判で争
われてかなり有名になりましたので、ご存じの方も多いと思います。これは就
職試験では合格しながらも、入社直前になってある理由で採用を取り消された
例です。その理由とは、履歴書にふだん使っている通名を書いて本名(韓国名)
を書かなかったというものです。

      この場合、本名を書かなかったから採用を取り消したという会社側の言
い分はおそらく口実で、韓国人として始めから応募していたら採用はおろか書
類審査の段階で不合格にされていたことでしょう。
   これなど本人には天下の日立に採用される実力はあっても実力以外の要
素、この場合国籍が問題になった典型的な例です。

   ところでゴルゴさん、最近の被差別部落出身者に対する差別状況はどう
でしょうか。学校では同和教育が少しは浸透し、年代が若くなるに従い差別意
識が和らいでいるのではないかと思いますが実際はどうなのでしょうか。具体
例などお教え願えればありがたいのですが。
                                                  半月城









-FACTIVE MES(5):●分科会 人権 教育 女性 026/026 PFG00017 半月城 日立就職差別事件 ( 5) 95/09/21 01:26 024へのコメント > 今もそのような企業の姿勢が変わらないなら、在日韓国人の皆さんは、 >日立製作所を笑い者にすればよいでしょう、国際的にも当該企業の大きな >汚点を広く世に語り継ぐべきです。    日立就職差別の裁判は1970年に始まり1974年に日立敗訴で結審 しました。もう25年も前の話です。 この長期にわたる裁判で日立は多くのことを学んだようです。したがっ て、日立は今では定住韓国人を採用拒否するようなことはないと信じています。    多くのことを学んだのは日立だけでなく、原告の朴君を支援してきた人 たちも貴重な体験をしたようです。そうした人を、田中宏教授(一ツ橋大)が こう紹介しています(田中宏著「在日外国人」岩波新書)。    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    (この話を聞いて)何とも言いようのない「困惑」であった。(入管闘 争で)日頃は平気で「朝鮮人はあらゆる場で差別・抑圧を受け」とビラをまい ていながら、私たちは入管法・入管体制の内容に顔をつき合わせたことなど、 一度もなかったのである。率直に「重たそうやな」とつぶやいた人間もいた。 見当もつかないことに対する恐れであったのかもしれない。    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    一方、日立を訴えた朴鐘碩君もこの裁判で大きく成長したようです。そ の心境を上申書でこう述べていました。    「この事件がなかったら、私はいまでも愛知県のかたすみで悶々として、 それこそ甲斐のない生き方をしているだろうと思うと、ある意味では、このよ うに私を成長させる契機をつくってくれた日立に、すこしばかり感謝したい気 もします」    この上申書を受け、横浜地裁は判決でこう結んでいます。    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    被告の原告に対する本件解雇によって、在日朝鮮人に対する民族的偏見 が予想外に厳しいことをいまさらのように思い知らされ、そして、在日朝鮮人 に対する就職差別、これに伴う経済的負担、在日朝鮮人の生活苦を原因とする 日本人の蔑視感覚は、在日朝鮮人の多数からまじめに生活する希望を奪い去り、 時には人格の破壊にまで導いている現実にあって、在日朝鮮人が人間性を回復 するためには、朝鮮人の名前をもち、朝鮮人らしく振る舞い、朝鮮の歴史を尊 び、朝鮮民族として誇りをもって生きていくほかないことを悟った旨、その心 境を表明している。民族的差別による原告の精神苦痛に対しては、同情にあま りあるものといわなければならない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 他方、この裁判は定住韓国・朝鮮人にも大きな教訓を与えました。当時 は林さんがかっておられた外資系企業は別として、日本の有名企業への就職は とうてい不可能であるという「常識」を持っていて、あえてこれに挑戦するこ となど誰も思いもよりませんでした。    こうした「あきらめ」や「泣き寝入り」の姿勢ではいつまでも差別の壁 を突き崩すことはできません。一人一人が勇気をだして立ち上がる必要がある ことをこの裁判は示しました。この朴鐘碩君の例に勇気づけられてこうした挑 戦者が次々に現れたのです。 そうした人たちの、自分の全存在をかけた取り組みが多くの人の正義感 の共感を呼び、その共鳴の輪が徐々に広がり日本社会の人権思想に少しずつ影 響を及ぼしていったのでした。 このようにこの裁判は差別問題に大きな足跡を残した歴史的な事件でし た。 半月城


- FACTIVE MES( 5):●分科会 人権 教育 女性      01 95/09/23 - 030/030 PFG00017 半月城 差別の受け止め方 ( 5) 95/09/23 09:17 027へのコメント    最近、私は京都の被差別地域をぶらっと歩いてみました。 昔はその地域のへりに家内の実家があったのでよく行ったのですが、そこへ十数 年ぶりに訪れてその街の変わりように驚きました。    同和地区対策事業の効果なのか、街がこざっぱりした感じになり昔の面影 がほとんどありませんでした。今日の豊かになった日本では、人間がむき出しの 感じがする朝鮮人部落や被差別部落はもう昔物語になってしまったとつくづく感 じたものです。そして、これも時代の流れであると強く印象づけられました。 時代の趨勢で言えば、朝鮮・韓国人に対する差別なども、2番会議室#1 52に書いたように少しずつ好転しています。といっても、今でもアパートや下 宿さがしが困難であるという事情などはほとんど変っていませんが。    こうした体験から私は最近の被差別部落出身者に対する差別の状況の変化 や同和教育の成果などに関心がありゴルゴさんに質問したのです。そうですか、 今でもそんなに差別が多いのですか。これは意外でした。    私はふだん被差別部落の報道には注意を払うようにしているのですが、最 近は、狭山事件や部落地名総鑑事件以外はほとんど耳にしていません。これは首 都圏の地域的な特性でしょうか。それとも、他の理由によるものでしょうか。    ところで差別の受け止め方ですが定住韓国・朝鮮人の若者の場合、民族学 校を出た人は別にして、心の葛藤は島崎藤村の小説「破戒」の主人公にちょっと 似たところがあります。    たいていは自分の出自をなるべく隠し日本人として生活します。ところが これはあくまでも日本人のふりであって内実は程度の差はあれ、かっての日立の 朴鐘碩氏ように悶々として暮らすことになります。この悩みがさらに深くなると 新たな道を模索しだします。    その第1の選択は日本人への「帰化」です。現在までに帰化人の合計は1 7ー8万にも達しました。この帰化と差別の問題は、FWORLDCの#102 4、1025に書きましたのでここでは省略します。 次に第二の選択は自分のアイデンティティを探す試みです。先の書き込み #25の朴鐘碩氏勝訴の判決にこんな一文がありました。 >(原告は)朝鮮人が人間性を回復するためには、朝鮮人の名前をもち、朝鮮 >人らしく振る舞い、朝鮮の歴史を尊び、朝鮮民族として誇りをもって生きて >いくほかないことを悟った旨、その心境を表明している。    この第二の道は、破戒の何とか先生の宣言に似ています(小説ではあるい は告白であったかも知れません)。しかしこの道は小説のように相当険しい道で す。この道の実践は本名を名乗ることから始まりますが、たとえばふだん通名 (日本名)で暮らしている高校生が学校で本名宣言をすることなどたいへん勇気 のいることです。    この本名宣言をするためには本人の意識改革の他に学校の先生たちの問題 意識が必要であるし、またクラスメートがそれを理解できるように歴史教育も必 要です。それに何よりもこのきっかけを作る推進者が必要です。この詳しい話は その運動の推進者である梁東準氏の著書「夢、いつも旬」(新幹社)にゆずりま す。    私たちは差別を受けたとき、精神的に「自分は外国人である」という風に 割り切りが可能で、そこから上に述べたような対応がとれます。この点がゴルゴ さん達とはちょっと違うようです。 半月城


- FACTIVE MES( 5):●分科会 人権 教育 女性      01 95/09/27 - 033/033 PFG00017 半月城 RE:Re^4:部落解放運動の意見交換 ( 5) 95/09/27 23:32 032へのコメント 宣言について     もっこすさんの「部落民」宣言を興味深く読みました。 > 学者も証明出来ていない「エタ」イコール現在の「部落民」というのを >「宣言」によってはっきりさせようというのが、「部落民宣言」です。 この「部落民」宣言は、定住朝鮮・韓国人の場合の「本名宣言」と同じ発 想なのかなと想像しています。ここに共通するのは、宣言により自分のアイデ ンティティをはっきりさせ、その歴史を学び誇りを持って差別に立ち向かうと いう姿勢ではないかと思います。    こうした方向は定住朝鮮・韓国人の場合は望ましいステップと言えます が、被差別部落民の場合はどうでしょうか? この宣言は同和地区出身者の間 ではどのように評価されているのでしょうか?    このような疑問を持つのは、この宣言は藤波太郎さんの書かれた「就職 差別につながるとされる14項目」(#19)の精神に一見逆らうようにも受 け取れるからです。こうした宣言がカッコよいものであればあるほど逆に差別 者からは、自分の出自を明らかにしたくない人に対し「なぜ、おまえは自分が 部落民であるかどうかはっきりできないのか」と詰問される材料になりかねな いと憂慮されます。    一方でこうした宣言が、差別に苦しむ人に差別に立ち向かう勇気や心の よりどころを与える効果が相当あることは想像にかたくありません。    このプラス面とマイナス面を天秤にかけたとき、この「部落民」宣言は はたして有効なのでしょうか? 半月城 追伸 私の書き込み#30で、「帰化と差別の問題は、FWORLDCの#1024, 1025に書きました」としましたが、#1024 のありかは FWORLDC MES(12):【世界情勢・国際問題】World Watching! #1024 です。


- FACTIVE MES( 5):●分科会 人権 教育 女性      01 95/09/30 - 039/039 PFG00017 半月城 水平社と衡平社 ( 5) 95/09/30 00:04 035へのコメント     水平社宣言は今でも高く評価されているようですが、この水平社に刺 激され韓国では衡平社がかって結成されましたので紹介します。衡平社は水平 社宣言の翌年1923年4月に日本支配下の朝鮮南部の晋州でが結成されました。     晋州といえば、妓生(キーセン)の論介が加藤清正の武将を宴席から 誘い出し、共に南江に身を投じたところとして有名な都市です。現在ではこの 「愛国者」を讃えて論介祠堂が「義岩」のそばに建っているそうです。     余談になりましたが本題に戻ります。李朝の身分制度は次のようにな っていました。 両班  東班(文官)・西班(武官)、税役免除の特権階級、ヤンバン 中人  医者・天文官・通訳など技術官僚、両班の庶子が世襲 常民  農民・商人・手工業者、俗に「サンノム」という 賎民  広大(クァンデ)・寺党(サダン)、芸人 巫げき、  シャーマン 喪輿軍、  墓堀人 僧・尼   儒教社会では悲惨 妓生 公私の奴卑、公奴卑は1801年解放 白丁、   屠殺業・柳器製造・皮革業・食肉業・農業     賎民の中で、日本の部落民に相当する「白丁」だけは常民との通婚が 不可能でした。また、戸籍に編入されないとか、居住地を「部落」に制限され るとか、非人間的な差別の対象でした。     しかし、1894年、日清戦争で勢いに乗る日本軍の後押しで行われ た「甲午の改革」により身分制度は一応全て廃止されました。もちろん、民衆 の差別は残りましたが。 そこへもってきて、日帝時代に新たな差別が朝鮮総督府により始まり ます。戸籍に「屠業」、「屠獣業」と表記され、しかも赤点で傍記されました。 さらに、学校や官公庁に提出する履歴書に身分の明記を要求されるなど、深刻 な差別が生み出されました。 こうした社会的情勢のもとに、「白丁」の張志弼と、非「白丁」の姜 相鎬により衡平社が結成されました。「衡平社」の命名は、ハカリのように正 確な平等を理念につけられました。     運動は、路線の違いなどから分裂や統合などもありましたが、子弟の 教育・生活保障・差別の糾弾などを中心に全国的に精力的に展開されました。 また、日本の水平社との交流なども官憲の監視・妨害にもかかわらず行われま した。しかし、それも1931年に途絶えてしまいました。その背景などにつ いてはまだ十分にはわかっていないようです。     日帝時代は民衆運動が盛んになると、弾圧されるのが定石です。19 27年には「高麗革命党事件」、1933年には「衡平社青年前衛同盟事件」 と称した「手入れ」が行われ、幹部や社員が多数逮捕され衡平社は壊滅的にな ります。そして、ついに1935年「大同社」と改名され、運動の内容も融和 的なものに変化し、日帝の侵略戦争への協力を余儀なくされて衡平社の幕を閉 じました。    一昨年、ゆかりの地の晋州市で「創立70周年記念式典」と「国際学術 会議」が盛大に催され、日本からは「部落解放研究所」など26名が参加しま した。また、前座には伝統の晋州農楽が演じられました。「晋州農楽12場」 は重要無形文化財に指定されています。 ところで、解放後の「白丁」差別は、朝鮮戦争の混乱に埋もれてしま い、現在は南北共に表だった差別はあまり無いとされています。そのためか、 解放運動組織は韓国にはないようです。しかし、「白丁」差別は古い世代の中 に農村に深く残り、都市でも貧しい人に多いとのことです。    この衡平社の資料は、大阪人権歴史資料館編「衡平社と水平社」(19 93年)より引用しました。 半月城


FACTIVE MES(5)人権、女性、教育 131/131 PFG00017 半月城 差別撤廃条約 ( 5) 96/01/01 09:03 新年おめでとうございます。    新年早々、差別に関し明るいニュースがあります。今月、14日に日本 は遅ればせながら差別撤廃条約、すなわち「あらゆる形態の人種差別撤廃に関 する国際条約」に加入することが決まりました。この条約の歴史は古く、30 年も前に国連で採択され、すでに145カ国も加入しています。これを見ても 日本がいかに「人権後進国」であるかがわかります。 ここまで来るのになんと時間がかかったことか。この条約は25年も前 に国会で話題になったことがありました。故市川房枝議員が政府に早期批准を 迫りました。それに対し、政府は「基本的に条約に賛成だが、四条の調整のた めに、しばらく時間を貸していただきたい」と答えていました。この「しばら く」が何と25年ですから気の遠くなる話です。  問題の四条とは、人種差別の扇動などを「法律で処罰すべき犯罪」と定 めた規定ですが、日本はこの四条を保留にして加入するとのことです。この背 景には、主に法務省が「例えばヒトラーの『わが闘争』を出版しただけでも処 罰の対象となりかねず、憲法で保障された『表現の自由』に抵触する恐れがあ る」と難色を示してきた事情があります。    この条約の審議中、衆院、参院の外務委がそろって、政府に「あらゆる 差別の撤廃に向けて、一層の努力を払う」ことなどを求める決議を突き付けま した。決議の提案説明に当たっては「わが国に存在する差別」として、被差別 部落、アイヌ、定住外国人の三問題を具体的に挙げました。 これに対し、外務省の条約解釈はちょっとズレているようです。それに よるとこの条約の対象にアイヌ問題は含まれるものの、「部落問題などの社会 的差別までは対象にならない」としています。この結論を導くために、条約第 一条の「DESCENT」を通常の「門地」と訳さずに、日本語でなくわざわ ざ中国語の「世系」と訳しました。このあたりの事情はちょっとわかりにくい ので、その詳細を毎日新聞のニュース速報 (95.12.26) から引用します。 ーーーーーーーーーーーーーーーー   もう一つ、一条で定義する「人種差別」の範囲をどうとらえるかも、検討 課題として浮上した。「人種」と「皮膚の色」「民族的、種族的出身」に加え、 英語では「DESCENT」と書かれている部分だ。一般的には「門地」と訳 されるが、憲法にも同じ「門地」が使われ、そこでは、明らかに社会的差別ま で含んでいる。   外務省は条約の解釈として「社会的差別までは対象にならない」という立 場。「『門地』と訳せば、憲法と整合性が取れなくなる」(外務省筋)と、約 半年にわたって頭を悩ませた末、中国語訳文の「世系」を採用した。もう十月 に入り、国会への提出期限まで一カ月を切った時期だった。 ーーーーーーーーーーーーーーーー    問題を矮小化するために、訳語を意図的に変えるやり方を外務省は時々 用います。たとえば、世界人権規約の時がそうでした。かって外務省は規約の 中の「MINORITY」を何と「少数民族」と訳したのでした。こうしてお いて、その対象をアイヌだけに絞り、部落出身者や定住外国人を除外しました。 さすが人権後進国の官僚にふさわしいやり方です。 さて、その外務官僚の見解ですが、やはり定住外国人への適用について も懐疑的で、「日本国籍を取得していない場合、差別が国籍の違いか民族の違 いによるのか、判別が難しい。参政権や国籍条項の問題は民族差別とは別で、 条約とは関係ない」として前向きの姿勢はみられません。    しかし、河野洋平外相は国会答弁で「条約前文の精神を踏まえれば、い かなる差別もない社会づくりに努力していかねばならない」と、外務委の付帯 決議に沿う姿勢を示しました。 この条約に対し、定住外国人の反応を紹介します。 国内の定住外国人 は百三十五万人でその半数近くを韓国・朝鮮籍が占めます。    在日本大韓民国民団の徐元チョル国際局副局長は「遅きに失したが、我 々にとってはよって立つ根拠になる」と評価しています。同氏は今後の方針と して、各種の法律で対象を日本人に制限した国籍条項の撤廃を求め、    1)公務員採用と地方参政権    2)民族教育の制度的保証など民族権    3)戦後補償などの社会補償 などの実現を迫っていく考えです。    在日本朝鮮人総連合会も「批准を全体的には肯定的に受け止めている。 これを契機に差別をなくしていかなくてはならない」と話しています。 一方、この条約に対して部落問題関係者の反応はその方面の方におまか せしたいと思います。      PFG00017(NIFTY)             半月城


- FACTIVE MES( 5):●分科会 人権 教育 女性      01 95/12/27 - 125/125 PFG00017 半月城 RE:姓を変えること ( 5) 95/12/27 23:15 124へのコメント のびたきさん、はじめまして。    夫婦別姓と言えば、我が家も夫婦は別姓を名乗っています。しかし、こ れは別に粋がってやっているわけでもなく、また、法を超越してやっているわ けでもありません。また、家制度や結婚制度に異議を唱えてやっているわけで もありません。    こうした問題とは全く無関係にごく自然に夫婦別姓になっています。こ れが韓国では習慣というか制度になっています。韓国や中国では、個人の姓は どんなことがあっても一生変わりません。もっとも、日帝時代に強いられた 「創氏改名」の時だけは別でしたが。    こうした制度の社会に育った私からみると、夫婦同姓を家制度や結婚制 度と結びつける考え方はちょっと奇妙に映ります。 さて、夫婦別姓ですが、その功罪は相半ばするのではないかと思います。 それを如実に示すのが、家内宛の年賀状に書かれた姓です。半分が本人の姓で 残り半分が私の姓になっています。こればっかりはどちらかの姓に統一できま せん。どちらに決めても不便さが残ります。    私の姓にすれば、本人の結婚前からのつきあいや勤務先との関係で不便 だし、本人の姓を押し通すと他の面、たとえば近所づきあいや子供の学校関係 のつきあいが窮屈になります。結局、時と場合により姓を使い分けるしかない ようです。    こうした現実になってしまうのは、私たちの「世帯」の名前を私の姓に したからに他なりません。逆に、この「世帯」に家内の姓をつけると今度は私 が不便になります。こうした事情は、子供を含む「世帯」という単位に代表名 をつけるとどうしても避けて通れないのではないでしょうか。 PFG00017                半月城


- FACTIVE MES( 5):●分科会 人権 教育 女性      01 95/11/06 - 067/067 PFG00017 半月城 RE:在日韓国・朝鮮人の方々の生活について ( 5) 95/11/05 09:58 066へのコメント 法的地位 原田さん、はじめまして。 質問にわかる範囲でお答えしたいと思います。 >1.納税等の義務がありながら、選挙権・公務員採用等への制限等市民的権 > 利が保障されていないことは、現在どんなことがあるのでしょうか?(選 > 挙権・公務員採用籐にかかわることなどもお願い致します) さしあたって参考になるものとして、岩波新書「在日外国人」第2版 (田中宏著)や私の書いたFWORLDC会議室12、#1021をご覧下さ い。ただこの部分だけを読んでもなかなか全体像がつかみにくいと思いますの でその前後の関連した書き込みのリストを文末に掲げます。    一方、公務員採用問題については後日補足説明をしたいと思います。 >3.朝鮮高級学校は各種(専門)学校として、高体連への加盟、試合出場の > 制限等がありました(ます)が、現在はどのような状況なのでしょうか?   昨年から朝鮮高校も高校総体へ出場できるようになりました。したがっ て高体連へ加盟できると思います。 >4.・・・ >1987年に5年ごとに行われていた指紋押捺は、原則として、新規登録時 > 1回のみになりましたが、その後は改正されていないのでしょうか? > 拒否した場合の制裁措置等はどうなっているのでしょうか? 外国人登録証の指紋問題について私はPCVANのフォーラムARIR ANG(現在廃止)に書きましたのでとりあえずその中から一部引用します。 ご希望であれば関連部分を転載します。 実際に、1992年やっと外国人登録法が改正され、永住者のみは指紋が 不要になりました。しかし、登録証の常時携帯や呈示義務は依然残されたまま です。従って、憲法でうたっている黙秘権は永住者にすら適用されないのが現 状です。またこれらの違反者に1年以下の懲役または禁固、あるいは20万円 以下の罰金という重い刑罰は依然残されたままです。    ただし、実際の運用ではこれらに違反してもそれ程うるさくないようで す。当局としても裁判や世論には懲りたのではないでしょうか? しかし、こ うした義務や制度の撤廃は依然として今後の課題として残っています。 >5.在日韓国・朝鮮人の人達の人口は1945年以後どうなっているか(推 > 移)を教えていただけないでしょうか?現在どのくらいなのかもよく分か > っていません。 人口の推移は下記の通りです。  1945  980、635   12月現在、終戦時は200万人。  1947  529、907  1952  535、065  1955  577、682  1959  619、096  1960  581、257 北朝鮮への帰還開始  1961  561、257  1967  591、245  1982  669、854  1984  687、135  1985  683、313 日本国籍法改正(父母両系主義)  1987  673、787 父母両系主義の経過措置終了  1990  687、940  1994  68万人    なお、最近の人口は前渇の岩波新書を見て下さい(私のは第1版で90 年までのデーターしかありませんでした)。 >6.在日韓国・朝鮮人の人と日本人が結婚したら2人の国籍及びその2人の > 間にに生まれた子どもの国籍はどうなるのでしょうか? 1985年の国籍法改正以降、こどもの国籍は日本と韓国・朝鮮の二重 国籍になり、成人した時点でどちらか選択します。新国籍法以前は正式な結婚 の場合、子どもの国籍は父親と同じになります。ただし、85年ー87年の新 国籍法経過措置の間は日本国籍の取得が容易でした。また、正式な婚姻でない 場合(この実例は相当あります)は複雑ですので省略します。 一方、夫の国籍は結婚により変わりませんが、妻の国籍は結婚の日が1 952年のサンフランシスコ条約発効を基点に次のようになります。 条約以前ー元日本人は韓国人に。元韓国人は日本人。   条約以後ー元日本人は日本と韓国との二重国籍。元韓国人は韓国人。 なお、朝鮮籍の人もこれに準ずると考えられます。   ところで勝手なお願いなのですが、書き込みの時に一行の文字数を70字 くらいで改行していただけないでしょうか。私のノートパソコンでは一行の行 数が長いと端が切れてしまいます。以上よろしくお願いします。      ーーーーー書き込みリストーーーーーーー <ワールドフォーラム・センター館> FWORLDC -会議室 12 【世界情勢・国際問題】World Watching! 番号 ID 登録日 TO CO 題名 1015 PFG00017 08/08 7:56 0 RE:定住外国人の地方自治権 1016 PFG00017 08/09 0:54 1 定住外国人の地方自治権 1017 PFG00017 08/11 23:42 01016 1 RE:定住外国人の地方自治権 1019 PFG00017 08/14 22:37 01018 1 RE:RE^2:定住外国人の地方自治権 1021 PFG00017 08/17 21:14 01020 1 RE:RE^4:定住外国人の地方自治権 1024 PFG00017 08/22 23:37 01023 1 RE:RE^6:定住外国人の地方自治権 1025 PFG00017 08/28 23:19 01024 0 RE:RE^6:定住外国人の地方自治権 <市民運動・ボランティアネット> FACTIVE -会議室 2 ※FreeTalkと宣伝・自己紹介の部屋 番号 ID 登録日 TO CO 題名 129 PFG00017 09/07 0:08 4 市民運動とは? 136 PFG00017 09/09 0:05 00130 1 RE:市民運動とは? 142 PFG00017 09/12 22:51 00138 0 RE:市民運動とは? 144 PFG00017 09/13 8:08 00141 1 RE:市民とは普通の人です 145 PFG00017 09/13 22:38 00143 1 RE:「市民」について 147 PFG00017 09/15 7:50 00146 1 RE:RE^2:市民とは普通の人です 157 PFG00017 09/21 23:15 00152 0 RE:Re:RE:「市民」について 167 PFG00017 09/30 13:23 00161 2 RE:RE^3:「市民」について 181 PFG00017 10/05 8:03 00175 1 RE:韓国忠清道での戦時動員聞取り調 FACTIVE -会議室 5 ●分科会 人権 教育 女性  番号 ID 登録日 TO CO 題名 23 PFG00017 09/19 22:45 022 2 RE:14項目について(2) 26 PFG00017 09/21 1:26 024 1 日立就職差別事件 30 PFG00017 09/23 9:17 027 0 差別の受け止め方 33 PFG00017 09/27 23:32 032 1 RE:Re^4:部落解放運動の意見交換 39 PFG00017 09/30 0:04 035 0 水平社と衡平社 FACTIVE- 会議室 6 ●分科会 政治 自治 情報公開 58 PFG00017 09/09 22:19 2 定住外国人の地方自治権 61 PFG00017 09/10 18:49 1 RE:定住外国人の地方自治選挙権 62 PFG00017 09/11 22:30 059 1 RE:定住外国人の地方自治権 65 PFG00017 09/15 0:30 063 0 RE:定住外国人の地方参政権について 66 PFG00017 09/16 10:50 064 0 RE:定住外国人の地方自治権 半月城


076/077 PFG00017 半月城 RE:RE^2:在日韓国・朝鮮人の方々の生活 ( 5) 95/11/13 23:37 069へのコメント コメント数:1 公務員採用問題     私の先の書き込み、#67が原田さんのご参考になったようで何より です。その時に約束した公務員採用問題について補足説明します。    公務員には国家公務員と地方公務員がありますが、これらの任用につい て政府の基本的な方針は   「公権力の行使、または地方公共団体での意志の形成への参画に携わる者 については日本国籍を有しない者を任用することができない」(自治省)とす るものです。    これを基本に国家公務員の場合は特別な場合、たとえば大学教官(ただ し教授会メンバーを除く)などを除いて外国人はほとんど採用されません。    一方、地方公務員の場合はもう少し門戸が開かれています。職種によっ ては外国人も採用しています。しかし一般的には外国人の採用は、いわゆる 「国籍条項」を設け制限しています。その制限は各地方公共団体によりかなり 異なるし、また年と共に変わりつつあります。    たとえば高知県の場合(1995年1月現在)、保健婦や運転手、福祉 施設の調理員などの技能技術職の採用には国籍条項が設けられていませんが、 圧倒的多数を占める事務職を中心にした二十職種は門戸を閉ざしています。 しかし、高知県の橋本大二郎知事は年頭所感でこの国籍条項を警察職や 教育職を除いて1995年中に原則として撤廃する方針を明らかにしました。 その動機を同知事は「戦後50年の節目に、国は従軍慰安婦などへの対応を迫 られている。地方が見直せる課題を探った末に決断した」と話しています(199 5.1.1、朝日新聞)。    また他の例として東京都の場合、半数を超える職種の採用試験で国籍条 項をなくしてきたとされています。しかし都の管理職試験では今までなかった 国籍条項を逆に今年から明記するようになりました。これをめぐって採用試験 を拒否された定住韓国・朝鮮人の保健婦の一女性が不当であるとして現在「資 格確認訴訟」を起こしています(1995.6.15、朝日新聞)。    この裁判で原告側は、「外国籍の管理職いたら困りますか」、「公権力 行使に外国籍だとなぜ困るか」などといった質問を繰り出し都側を攻めていま す。 ところで都道府県レベルでは国籍条項を原則的に撤廃した所はまだなく、 東京都の場合はむしろ開放されている方です。これが市町村のレベルでは横須 賀市や高知市が国籍条項を原則的に撤廃しているとされていますが、全国的に は稀な例といえます。こうした各地の実状については皆さんの報告を期待した いと思います。    この問題を考える時見落とせないのは「サンフランシスコ条約」との関 連です。1952年この条約発効を機に、それまで法的に日本人としてきた旧 植民地出身者を日本政府は本人の意思に関係なく強制的に外国人にしました。 その上、今度は外国人を口実にそれまでの公民権などの既得権益を全面的に剥 奪しました。その過去の政策の延長線上に公務員採用問題が微妙にからんでい る事実を指摘したいと思います。 半月城


079/079 PFG00017 半月城 RE:RE^4:在日韓国・朝鮮人の方々の生活 ( 5) 95/11/15 23:34 077へのコメント 国体参加資格    私の書き込みを活用していただきうれしい限りです。 けさ、朝日新聞を見ていたら、「朝鮮学校の選抜大会参加、新たに6競技認め る 高体連」という見出しがありました。これによると、朝鮮高級学校は高体 連に未加盟となっていました。    私は、先の#67で「昨年から朝鮮高校も高校総体へ出場できるように なりました。したがって高体連へ加盟できると思います」と書きましたがこの 記事を読んで、朝鮮高校は高体連の加入資格があるのかどうかちょっとあやし くなりました。いずれははっきりさせたいと思います。 これに関連して今回は国民体育大会の参加資格について書きます。    国体も今年の福島大会で50周年を迎えましたが、ここでも「国籍条項」 は一部生きています。一般の外国人には参加が認められていません。    高校生の場合は、1981年から「同じ部活動をしていて一人だけ参加 できないのはかわいそう」という切実な声に押され外国人でも参加が認められ ました。これをきっかけに、中学生や大学生(留学生は除く)も外国人の参加 が認められました。    一方、一般人にはまだ門戸が開かれていません。この国籍条項をはずし てほしいという要望は強く、次期以降の開催県の広島、大阪、神奈川がそろっ て体協(日本体育協会)に要望書を提出しました。    この3府県の意見は、「都道府県対抗の国体で、同じ地域、同じ文化に 暮らす住民を国籍で分ける必要はない」というものです。この背景には、最高 裁が定住外国人の地方自治選挙権に前向きの判断を示したことが促進材料にな っています。 これに対し、撤廃反対の声も根強く話し合いはかなり難航しています。 この理由の一つとして、「各県の点数稼ぎ」に留学生などの輸入選手が利用さ れていることを挙げています。しかし、日本陸上競技連盟のように留学生を参 加させないようにと申し合わせている競技団体もあるくらいで、この留学生対 策は技術的には容易です。    「国籍条項」撤廃反対の理由はどうやらもっと根深いところにあるよう です。反対派のある国体役員は次のように語っています。    「在日外国人の参加を認めるならば、天皇陛下をお招きしての大会運営 のあり方から考え直さなければならない。日本には韓国・朝鮮の人々が拒否反 応を示す歴史的背景もある」(1995.10.12,朝日新聞)    ここでも日本の50年も昔の過ちが深く陰を落としているようです。 「創氏改名」で日本式の名前を強要したり朝鮮語を禁止したり皇国臣民、すな わち「天皇の赤子」になることを強要した不幸な歴史の精算のあり方が「国体」 にまで影響を及ぼしているわけです。政治とスポーツはここでも単純に切り離 せないようです。 半月城


103/103 PFG00017 半月城 RE:戦後の在日朝鮮人民圧迫は再生産されて ( 5) 95/12/03 17:22 092へのコメント   国籍と参政権    画竜点睛さん、久しぶりです。たしか、阪神教育事件の資料の件以来で しょうか。私はここしばらく留守にしていましたのでコメントが遅れました。 >ただ、私は「国体」その他の国籍差別の現状は、「50年も昔の過ち」を >主たる原因とする立場をとっていません。 私も同感です。定住韓国・朝鮮人に対する国籍差別のヤマ場は戦後何回 かあったと思います。 なかでも、私は最初のターニングポイントを1945年 12月の衆議院選挙法に置いています。この法律の付則にある暫定措置はこれ まで旧植民地出身者の台湾、韓国・朝鮮人が持っていた参政権を停止するとい うものでした。この暫定措置を皮切りに参議院選挙はもちろん地方自治選挙な どでも定住韓国・朝鮮人を排除し、後日それが固定化されました。    この衆議院選挙法の2カ月前、10月の政府閣議では旧植民地出身者の参 政権を継続して認めることを正式決定していたのに、それを急に覆したのです からこの暫定措置は大変な方向転換です。この政策の突然の変更は今まで謎と され学者の研究テーマになっていました。つい最近、このいきさつが明るみに 出されました。    11月7日の共同通信ニュース速報によれば、京大人文科学研究所の水 野直樹助教授(朝鮮近代史)が国会図書館でこの経緯の関係資料を発掘しまし た。    それによると、当時選挙制度の専門家とされた故清瀬一郎衆院議員名で 「(日本国籍を持つ旧植民地出身者に)参政権を与えれば天皇制廃絶を叫ぶ議 員が選出される恐れがある」と強い危機感を示す意見書がまとめられていたそ うです。 この意見書は「参政権を認めれば最少十人ぐらいの当選者を得るのは容 易」とした上で「わが国は従来、民族の分裂はなく民族単位の選挙を行ったこ とはない。思想問題と結合すれば、天皇制の廃絶を叫ぶ者は恐らく国籍を朝鮮 に有し、内地に住所を有する候補者であろう」と、天皇制が批判されるのを危 惧しています。 ここでも国体への参加資格問題と同様に天皇制が影響しています。天皇 の名の下に侵略戦争を行った日本の50年も昔の過ちが深く陰を落としていま す。旧植民地出身者にとって天皇は特別な存在でした。天皇の名の下に多くの 人が辛酸をなめさせられたのは画竜点睛さんもよくご存じのことと思います。 昨今話題の日韓併合が天皇の名の下になされたのはいうに及ばず、日帝時 代の韓国・朝鮮人は「天皇の赤子(せきし)」とされ「皇国臣民の誓い」を強 要されたり、日本語や日本人式の姓名を強制されるなど、民族文化を抹殺する 度の過ぎた 「皇民化」政策は怨嗟の的でした。 この政策の根幹を成す天皇は言 うまでもなく日帝の「象徴」であったので抗日運動家の標的になり、その一環 として李奉昌義士が1932年桜田門外で天皇暗殺計画を決行したのでした。 こうした旧植民地出身者が抱く天皇に対する特別な感情に恐れをなし先 の清瀬議員の報告書が作成されたものと思われます。 次に私は2番目のターニングポイントを、旧植民地出身者の国籍に関す る法務府の通達 (1952.4.19)においています。このたった一片の、矛盾の多い 局長通達で旧植民地出身者100万人を強制的に全て外国人にしてしまいまし た。そうしておいて次には外国人という口実で、国民健康保険法、国民年金法 などでことごとく定住外国人を排除する民族差別を制度化し市民権を剥奪しま した。このあたりは FACTIVE,MES6-#61に書いたとおりですのでここではこれ 以上ふれないことにします。 ところで、こうした制度的な差別に関しては定住韓国人に対してと、 朝 鮮人に対してとでその差はないと私は思います。 これは朝鮮人学校、韓国人学 校についてもいえるのではないかと思います。 たとえば1949年の阪神教育事件では両者ともに弾圧されました。そ の後、 朝鮮人学校は壊滅状態からよみがえり以前にもまして陣容が立派になり ましたが、 韓国人学校はほとんど立ち直れませんでした。 これは、両者の学校 関係者の熱意の差が決定的でしたが、 この時などは各地方の自治体は朝鮮人学 校に好意的であったくらいです。 また、美濃部都政は小平にある朝鮮大学校を、文部省の通達に逆らってま で1967年に各種学校として認可しましたが、 これ一つをみても朝鮮人学校 が冷遇されているとは言えないと思います。 半月城


半月城の連絡先は half-moon@muj.biglobe.ne.jp です。