半月城通信
No. 3

[ 半月城通信・総目次 ]


  1. 市民運動とは?(1) 市民とは
  2. 市民運動とは?(2) 地球市民
  3. 市民運動とは?(3) 憲法上の国民
  4. 市民運動とは?(4) 市民の定義
  5. 市民運動とは?(5) 1965年という年
  6. 市民運動とは?(6) 血統主義
  7. 市民運動とは?(7) 30年の変化
  8. 市民運動とは?(8) 誰が権力者か



- FACTIVE  MES( 2): ※FreeTalkと宣伝・自己紹介の部屋
0129/00130 PFG00017  半月城           市民運動とは?
( 2)   95/09/07 00:08                     コメント数:1

   ここのフォーラムには始めて書き込みます。
ここのフォーラムは<市民運動・ボランティアネット>となっていますが、こ
の<市民運動>という言葉はどうも私には引っかかります。
   「市民運動」という言葉は便利で広く使われていますが、「市民運動」
とは一体何でしょうか?  それは「市民の、市民による、市民のための運動」
でしょうか?
   このように私が「市民」という言葉にこだわるのは、安易に「市民」と
言う時には「市民」でない人の存在を無視しているか忘れている場合が多いも
のです。

   ここでひとまず市民とは誰を指すのかはっきりさせたいと思います。市
民という語を広辞苑(電子辞書)で引くと次のように載っています。

し‐みん【市民】
 (1)市の住民。都市の人民。
 (2)国政に参与する地位にある国民。公民。
 (3)ブルジョアの訳語。

      ふつう「市民運動」という時の「市民」は都市民だけでなく、農民や漁
民も含むと考えられるので明らかに上の(2)の国民を指していると考えられ
ます。
      これからすると、市民運動の対象からは私のような「定住外国人」の存
在がすっぽり抜け落ちていると言えます。抜け落ちがこの程度ならましなので
すが、実はこれ以外にも日本国憲法や法律などからも抜け落ち、さらには日本
国民の意識からも抜け落ちてしまう場合が多いのです。
   その結果どうなるのかをイギリスの代表的新聞、ガーディアンが次のよ
うに批判しています。

    「日本人は『純粋な』もしくは無意識の人種差別主義者であり、彼らが
この国にも人種問題が存在すること、ないしは他民族に対する彼らの態度に何
かが欠けていることを認めない限り事態の改善は望めない」(1979.8.13 読売)

    この最後の部分でだいぶ飛躍しました。この結論に達する道筋はちょっ
と長くなりますのでここでは割愛します。興味ある方は

 - FWORLDC  MES(12):【世界情勢・国際問題】World Watching! 95/08/18 -
 01021-(01025) PFG00017  半月城       RE:RE^4:定住外国人の地方自治権

をご参考にして下さい。
   おわりに、「定住外国人」の問題は日本人自身の問題でもあると強調し
たいと思います。
                                                  半月城


00136/00136 PFG00017 半月城 RE:市民運動とは? ( 2) 95/09/09 00:05 00130へのコメント 地球市民    猫が好き♪さんのおっしゃるように、「世界市民」というのも一つの考 え方です。ただ言葉としては「世界市民」より「地球市民」の方がよく使われ ているのでより自然かと思います。そこで私は「地球市民」という語を使いま す。  この地球市民の「市民運動」としてはフランスや中国の核実験に対する 抗議行動などがイメージとしてぴったりです。核実験の影響は地球的規模であ るし、またこの実験を阻止するのも地球的規模の運動でないと効果がでません。 さらに、地球市民の問題として「酸性雨」や「オゾンホール」などの環 境問題も地球的規模で議論しないと始まりません。    このように、私たちは一面ではその国の公民であると共に、他面では良 かれ悪かれ地球市民的な要素が時代と共に強まりつつあると言えます。このよ うな国際化の波の中にあって日本でも<日本の「住民」は「地球市民」でもあ る>という太っ腹な考え方が普及して欲しいものです。 このような考えから出発する限り、基本的人権に関して「日本国民」と 「定住外国人」とでその適用に差をつけることはないと確信します。今でこそ 日本は、川崎のROさんが書かれているように社会保障関係の適用で柔軟にな りましたが以前はひどいものでした。    かっては国民の義務とされるものは必ず課し、権利とされるものはかな り適用を保留するという内外人差別政策をとってきました。この「国民の権利」 はかなり具体的に憲法に明記されていますが、これが外国人にも適用されるか どうかは学者の研究課題になっているくらい議論の多い問題です。 この日本の憲法が私のような「はみだしの非市民」を作り出したといえ ます。しかし、グローバリゼーションの現在は「日本国憲法」が絶対規準では ありません。その憲法の上に「世界人権規約」や「世界人権会議」があり、憲 法の解釈ににらみを利かせています。 このあたりの事情は FWORLDC MES(12):01020 に書きましたが、川崎 のROさんからご要望のあった FWORLDC からの転載はマルチポストの批判を 受けない程度で6番会議室に近々行いたいと思います。 この文章を書き終えたところで、福島 誠さんのRESを読みました。 山谷の労働者の位置付けのところを読んで「市民」という用語は私には一層引 っかかります。 半月城 058/058 PFG00017 半月城 定住外国人の地方自治権(転載) ( 6) 95/09/09 22:19 061/061 PFG00017 半月城 RE:定住外国人の地方自治選挙権(転載) ( 6) 95/09/10 18:49


00142/00143 PFG00017 半月城 RE:市民運動とは? ( 2) 95/09/12 22:51 00138へのコメント 憲法の国民とは     現在、憲法の「国民」の公式的な英訳には条文によって2種類が使い 分けられているそうです。すなわち、    1. Japanese Nationals 第10条 2. People その他の全文 「国民」の英訳として(2)の People が不自然なのは誰の目にも明 らかですが、この理由は荒川さんが#138に書かれているとおりです。     すなわち、GHQの手前「基本的人権」などはあたかも全ての人に適 用されているかのように装うため英文で「People」と書き、その陰で日本文で は「国民」と書き、国民以外の外国人を諸権利の対象から除外するという小細 工をこざかしい日本人官僚・政治家が行ったようです。 この小細工の総仕上げには一カ所だけどうしても「国民」の英訳に他 と違って(1)を使わざるを得ませんでした。それが10条です。すなわち 「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」という追加条文だけは他と違っ て Japanese Nationals を使う羽目になったのです。     この条文の追加の過程では日本の議会や、共産党を含む国民の誰から も異議が出されなかったそうです。 (古関彰一独協大教授著、主権者「国民」とは誰だろうか、世界95年6月号) 当時の日本国民とアメリカ市民との人権意識の差を利用した狡猾で見 事な作戦です。これが、憲法を頂点とした日本の「一国人権主義」の始まりで す。この憲法を基本に、国民健康保険法や国民年金法など社会保障関係の法律 で「国民」以外を除外し「内外人差別政策」を採用したことは、6番会議室# 61に転載したとおりです。 この方針のもとに「国民」だけを住民台帳に登録しました。その一方 で日本在住の旧植民地人の戸籍を一方的に日本から「中国人」や「朝鮮人」に 変更し外国人登録制度を設け、しかもアパルヘイトの南ア連邦なみに「指紋」 入りの身分証明書、すなわち「外国人登録証」の常時携帯を強制したのでした。 こうした中では、私は自分が「市民」かも知れないという意識をとう てい持つことができません。 半月城


00144/00144 PFG00017 半月城 RE:市民とは普通の人です ( 2) 95/09/13 08:08 00141へのコメント 市民とは? 迫田さんの意見「市民とは普通の人のことです」(#141)を読ん で、市民とはいろいろな定義ができるものであると感じています。     FSHIMINの SYS OP の福島さんは「自由で平等な個人という自覚に立っ て・・・」と定義しましたが、これはルソーやロックなどの啓蒙思想家の流れ を汲んだものでしょうか。 この時代、平民と特権階級の中間の中産階級、すなわちブルジョアが 富を背景に次第に政治権力を握っていったのが近代的な市民の誕生ではないか と思います。     それが次第に普通選挙権の普及により平民、すなわち迫田さんのいう 「普通の人」が政治に関与するようになり市民に格上げされてきました。こう した背景から広辞苑の市民の解説に「ブルジョアの訳語」という一項が残って いるものと思われます。 この格上げの過程で福島さんが気づいているように、はみ出してしま った国民や定住外国人が出てきてしまったのではないでしょうか。 こう考えると市民の定義はちょっとむずかしくなります。私は、市民 とは結局のところ定義が困難で、強いていえば「自分を市民と思っている人が 市民」ではないかと思います。     似たような事情に民族の定義があります。セルビア民族とかアイヌ民 族とか言っても混血が進んだ現在では誰が該当するのか言葉で定義するのは困 難です。結局、自分が何々民族であるという「自覚」を持った人がそれに該当 します。                      半月城 066/066 PFG00017 半月城 RE:定住外国人の地方自治権 ( 6) 95/09/16 10:50 064へのコメント   川崎のROさん、どうも返事が遅くなりました。 > 人権は普遍的であるという場合には、むしろ国家というものを前提にし >ないのでしょう。人権から「市民」を考えると「国民」に行き着くという >のは矛盾のようにも思いますが、半月城さんはどう思われますか? この答はもう既に読まれたかも知れませんが FreeTalk #138 で荒川さん が書いているのでそれを引用します。 >                 普遍的人権は共同体から与えられる >のではなく、生得的なのだと主張することもできますが、一方、人権は共 >同体に認められなければ実際役にたたないわけです。    このとおりです。現実の社会では普遍的人権はその理想とはかけ離れて 共同体、すなわち国家から権利が与えられるという構造になっています。さら に普遍的人権だけでなく、住民の「身近な公共的問題」すらも関与する権利を 国家から与えられているのです。    この事実はこうした権利の既得者には見過ごされがちですが、外国人の 場合にはそれが生殺与奪のカギになるほど重要なものになります。    こうような背景から私はどうしてもその国家のありようを問題にしない わけにはいきません。その時に基準となるものとして憲法を越えたもの、すな わち世界人権規約などに必然的に行き着くわけです。 とりあえず私はこの規約を当面のゴールに設定し、スタートを地方自治 選挙権の獲得においています。この観点から川崎市の「外国人代表者会議」に は注目しています。特に川崎市は今までに「ふれあい館」を中心とした民族共 生への取り組みの実績があり、単なる机上の計画に終わらずに先駆的な役割を 果たせるのではないかと期待しています。     ところで、「市民」の捉え方ですが、「市民」というと私はすぐ「市 民権を持った人」というイメージが脳裏に浮かびます。この点からはどうして も「国民」の語感に近くなってしまいます。しかし、一方では地球市民的なイ メージも持っています。この場合はもちろん国民を超越したものとなり、地球 の住人というような語感に近くなります。 このように市民の捉え方はつかみ所がなく、FreeTalk #144 に書いた ように市民とは結局「自分を市民と思っている人が市民である」というような あいまいなものになってしまいます。 半月城


00145/00145 PFG00017 半月城 RE:「市民」について ( 2) 95/09/13 22:38 00143へのコメント 1965年という年     鳩さんが#143で書かれているように、日本では「ベ平連」が本格 的な「市民運動」の草分け的な存在でしょうか。この小田実らの「ベ平連」は 今では広辞苑にも載っているくらい有名ですが、それこそ当時は一世を風靡し た存在でしたね。     このべ平連が結成された1965年は私たちにとってはたいへんな年 で、とてもべ平連どころではありませんでした。この年、日韓基本条約が十数 年の交渉の末、内外の反対の渦の中で締結されました。その条約と同時に私た ちが深く関係する「法的地位協定」が日韓の間で6月に結ばれました。 この協定の正式名称は長ったらしく、「日本国に居住する大韓民国国 民の法的地位及び待遇に関する協定」といいます。 この協定については日本の方々の理解があまり得られず、交渉の最終 局面では苦しまぎれの断食闘争を繰り広げたことを今でも鮮明に覚えています。 無理解の一例としてたとえばこんな新聞論調がありました。交渉のヤマ場を迎 えた1965年3月31日、朝日新聞はその社説「法的地位には筋を通せ」で このように書いていました。     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー     子孫の代まで永住権を保障され、しかも広範囲な内国民待遇を確保す るとなると、将来この狭い国土の中に、異様な、そして解決困難な少数民族問 題をかかえ込むことになりはしまいか。・・・その意味で、将来に禍根を残さ ないよう、法律上の筋を通しておくことが特に肝要だといいたい。     韓国併合といった歴史も、これから20年、30年の先を考えた場合、 それは大多数の日本人にとって、遠い過去の一事実以上のものでもなくなるだ ろう。独立国家の国民である韓国人が、なにゆえに日本国内で特別扱いをされ るのか、その説明にそれこそ苦労しなければならない時代が来るのではないだ ろうか。財産請求権のようにいわば過去の清算に属する事柄と、在日韓国人の 法的地位のように、それこそ子々孫々につながるものとは性質が違うのである。   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー     この社説で予言した30年後の今日、軍隊慰安婦など「遠い過去の一 事実」が首相を始め多くの人に反省の機会を与えている現実をこの新聞社はど う弁明するのでしょうか。     なお、こうした見方は何も朝日新聞だけではなく、当時の新聞各社の 主張は似たりよったりとのことでした(田中宏著「在日外国人」岩波新書)。        これからわかるように当時の日本社会は定住外国人を「市民」として 迎え入れる姿勢はあまりなく、無意識であれ「少数民族」追い出しの心情にあ ったのでした。こうした風潮を「日本人は純粋なもしくは無意識の民族差別主 義者」と評した英国ガーディアン紙の記事はその本質をよくついていると思い ます。     こんなわけで、1965年「市民運動」が盛んなときに逆に「市民の 自覚」を持てない人が誕生するというのもちょっと皮肉な話です。 半月城


00147/00148 PFG00017 半月城 RE:RE^2:市民とは普通の人です ( 2) 95/09/15 07:50 00146へのコメント 血統主義 >(#146) >定住外国人でも誰でも、デフォルト(普通の状態、当たり前の状態) >よりは不利益になっていれば基本的人権を侵されていることになるわけです。 定住外国人の不利益を語る時、日本の血統主義のあり方を少しつっこ んで考える必要があります。 私は、「人は生まれた時は誰でも法の下に平等であるべきだ」と思い ます。これは一見当たり前のように見えますが、実はここからがそもそも問題 なのです。     このような趣旨のことは確かに憲法にも書かれていて問題がないよう に見えますが、その憲法の「平等」には制約があります。平等の対象になるの は、「国民」の人種、信条、性別、身分又は門地に関してです。    これでは「人は場合によっては生まれながらにして平等でない」ことを 保障しているようなものです。そして現実の日本社会もそうなっています。す なわち、生まれたとき両親の国籍が何であったかによって既に差別が生じてし まっています。    江戸っ子は東京に3代続けて住むと本当の江戸っ子であるとよくいわれ ますが、日本生まれの外国人はたとえ3世でも5世でも生まれながらにして当 然のごとく外国人とされ、日本人とは法的に差別される運命を背負っています。 この点、アメリカのやり方は注目されます。人は生まれた時点で自動 的に「米国籍=市民権」も得られ法的には誰でも平等です。そして成人した時 点で自分の意志で、米国籍か親の国籍かどちらかを選べます。 このような包容力のある生地主義は外国系の人を、国家に忠誠心を持 った「市民」として自覚させるのにかなり有効です。こうした制度は、移民の 国・アメリカやカナダを一つの国家にまとめ上げるのに歴史的に必要であった のかも知れません。     これに反して、日本や韓国・ドイツなどの血統主義は出発点が差別主 義であるだけにややもすると無意識の人種差別主義者や、はなはだしくは偏狭 なナショナリズムに陥りやすいようです。     戦前のゲルマン民族や大和民族の優秀性の主張は論外ですが、最近の ネオナチの運動や阪神大震災の時の外国人窃盗団のデマなど外国人に対する反 応がちょっと気になるところです。 半月城


00157/00157 PFG00017 半月城 RE:Re:RE:「市民」について ( 2) 95/09/21 23:15 00152へのコメント 30年の変化    >それこそ30年後の今日でも、その閉鎖的「風潮」は   >残念ながらあまり変わっていないと思われます。 30年後の今日、変化の程度が大きいか小さいかは別にして何かが確実 に変わっていると思います。   たとえば、30年前には「少数民族」追い出しの心情にあった朝日新聞 の論調もこんな風に変わりました。 「25年前の日韓法的地位協定交渉のとき、国内では『外国人であるの に特権的地位を与えるのは不合理』と慎重論が有力だった。・・・    民族の誇りを持ち続ける外国人に、国籍は違ってもこの国に共に生きる 『市民』として安定した暮らしを保障することは、国際化をめざす日本の足元 を確かなものにする一歩のはずである」(1990.4.5) 変わったのは朝日だけではありません。毎日新聞や他のマスコミもだい たい同じように変わりました。この変化の裏には何があったのでしょうか。    この理由は、日本が経済的に裕福になり海外進出を成し遂げ、国際化さ れた成果でしょうか? こうした側面はもちろん否定できません。しかし、私 はこの成果は全てプラスに働いているわけではないと思います。意地悪な見方 をすると、一時流行したタイや韓国などへの買春ツアーなど人種偏見を助長す る動きなどもこうした国際化の「成果」ともいえます。    このセックスツアーはさておいて、先ほどの変化を加速した要因に、当 の定住外国人の必死の訴えがあり、それが「市民運動」を活性化させ「市民」 の人権意識を高めるのにかなりの効果があったのではないかと思います。    その「必死の訴え」はかなりの数にのぼりますが、中でも代表的なもの には次のような裁判がありました。     1。日立就職差別事件(1970年) この事件の詳細は、2番会議室#23および#26に書きましたが、一 橋大学の田中宏教授もこの事件により、はじめて「入管法・入管体制の内容に 顔をつきあわせた」と書かれているくらいインパクトの大きい裁判でした。 2。申京煥氏の強制送還処分事件 3。金敬得氏の司法研修生問題 4。金鉉釣氏の国民年金裁判 5。外国人登録証の指紋押捺拒否事件 6。・・・ これらの事件ははたから見ると多くの人権問題の中の一つに過ぎないの ですが、本人にしてみればそれこそ文字通り自分の全てをかけた異議の申し立 てであったわけです。    特に、指紋押捺拒否などは監獄行きをも覚悟しての必死の行動でした。 したがって、こうした体を張っての主張は相当な説得力があり多くの市民の共 感を呼んだのです。    このような過程をとおして市民の人権意識の高揚があり、ひいてはそれ が1982年日本が31年目にしてやっと、内外人差別を禁止した難民条約に 加入する原動力になりました。  この難民条約によって、日本は定住外国人に対する制度上の差別をかな り緩和しました。私はこれをかなり大きな変化と捉えています。    このように過去を振り返ってみると、定住外国人などに限らずマイノリ ティーの人権をどう認識するかが日本の人権意識のレベルを示す格好のバロメ ーターではないかと思います。 半月城


00167/00168 PFG00017 半月城 RE:RE^3:「市民」について ( 2) 95/09/30 13:23 00161へのコメント 誰が権力者か    marcoさんの「日本の政治的権力は日本国民一人一人が持っているという のが建て前の筈です」という意見は傾聴すべきものがあります。 この前の地方自治選挙では市民運動を母体に「市民」が続々当選し、権 力者になりました。この人たちは依然として市民であるとすると、鳩さんの定 義「+<4>政治的権力を持たない人びと」からはちょっとはずれそうです。    もっとも、これら議員はそれほどの権力を持っていないので権力者と呼 ぶほどのものでもない、という声が聞こえてきそうです。この声を認めるとす ると一体誰が権力者なのでしょうか? ーーー独り言ーーー    ノック知事が権力者だろうか? 青島さんが権力者だろうか? 待望の 知事には裏切られた思いの「市民運動家」もいるようだが、これはその知事の 権限に制約が大きく、真の権力者でなかったためなのだろうか?    そうであるとしたら、もっと大きな権力を持った村山さんの場合はどう だろうか? これ以上の権力者は日本にはいないはずだが、村山さんには権力 者と行った面影はどうも感じられない。    では誰が権力者なのだろうか? 橋龍? それほどの大物でもなさそう だ。それどころか明日は小沢かも知れない。しかし、村山にしろ細川にしろ、 はたまた羽田にしろ総理の顔が次々違っても日本の政治は劇的に変わらないと ころをみると陰の権力者はこれら政治屋を操る官僚かな? まさかそんなはず はあるまい・・・・・?    以上ごちゃごちゃ書きましたが、これが1960年代であれば権力者は はっきり自民党の派閥の総裁と相場が決まっていました。ところが今は権力者 とは抽象的な存在になってしまったのではないでしょうか。強いて言えば権力 者はこうした日本の政治体制を作り上げた国民一人一人ではないでしょうか? となると、今ほど、国民の声が政治に反映されている時代はないと言 えそうです。      半月城


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